高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針の概要
資料5
高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針の概要
第1 基本方針
・ 国内で発生した際には、国際的な本病清浄国の防疫原則に則り、殺処分により本病の撲滅を図り、常在化を防止する対策を実施。
・ すべての関係者が一体となって侵入防止による清浄性の維持及び早期発見のための監視体制の強化を図るとともに、発生時における迅速かつ的確なまん延防止対策が講じられるよう、危機管理体制を構築。
第2 防疫措置
・ 本病に関する知識の普及・啓発に努め、本病を疑う症例を発見した旨の通報等を受けたときは、直ちに家畜防疫員による立入検査を実施。
・ 臨床症状を示す家きん及び死亡した家きんを対象に、家畜保健衛生所は動物衛生研究所と連携し、病性鑑定を実施。
・ 病性決定時には、関係機関等と連絡を取りつつ、都道府県と農林水産省で公表し、それぞれ対策本部を設置。必要に応じ、他都道府県の家畜防疫員、農林水産省の防疫専門家等も動員。
・ 防疫措置の実施に当たっては、公衆衛生部局と連携し、防疫作業に従事する者は感染防止に努めるよう十分留意。
・ 患畜等の殺処分、死体又は汚染物品の焼却・畜舎の消毒等の必要なまん延防止措置を早急に実施。
・ 家きん、その死体又は本病の病原体をひろげるおそれがある物品について、移動制限区域(原則として半径10㎞以内)及び搬出制限区域を設定。制限区域内の飼養農場等については、立入検査を実施し、清浄性を確認。
・ ワクチンは、原則として、同一の移動制限区域内の複数の農場で本病が続発し、発生農場の飼養家きんの迅速なとう汰が困難となり、又は困難になると判断される場合に接種。接種を行った家きん等については、接種を行った旨の標識を付し、その移動を制限するとともに、接種農場においてはモニタリングを実施。
・ 発生時には、関係機関が連携し、感染経路の究明のための網羅的な疫学調査を実施。
第3 防疫対応の強化
・ 関係機関と連携し、国、都道府県及び市町村の各段階で、危機管理体制を構築。
・ 隣接都道府県及び都道府県内関係者の参加を幅広く求め、発生時を想定した防疫演習等を実施。
・ 農林水産省は、動物衛生研究所、大学等の試験研究機関との連携を強化し、本病に関する研究を積極的に推進。
・ 本病の発生を迅速に発見する監視体制を継続し、地域の実態にあったモニタリングを実施。