国内におけるH5亜型のA型インフルエンザウイルスの分離について
プレスリリース
平成17年6月26日
農林水産省
国内におけるH5亜型のA型インフルエンザウイルスの分離について
1. 農場の概要
茨城県水海道市、採卵鶏飼養農場(飼養羽数:約2万5千羽)
2. 経緯
(1)本年4月頃から産卵率の低下、死亡羽数のわずかな増加(1か月で最大100羽程度)等の臨床症状が確認されたため、5月下旬、民間の検査施設において当該農場の飼養鶏について細菌やウイルスの検査を開始
(2)6月24日、この検査により、A型インフルエンザウイルスを疑うウイルスが分離されたため、25日、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究所において、ウイルスの同定の検査を開始した。
(3)その結果、本日、当該ウイルスは、H5N2亜型のA型インフルエンザであることが確認された(平成16年の我が国での発生はH5N1亜型)。
3. 概要
(1)25日、茨城県において、担当家畜保健衛生所が当該農場及び周辺農場の立入調査を行い、臨床症状の確認等を行ったが、現時点でいずれの農場においても臨床的な異常は確認されていない。
(2) このような状況、遺伝子解析の結果等を踏まえれば、分離ウイルスは病原性の弱いタイプのものと推察される。しかしながら、我が国では病原性の強いウイルスに変異する可能性を未然に防ぐため、病原性の強弱にかかわらずH5亜型及びH7亜型のウイルスはすべて高病原性鳥インフルエンザとして取扱うこととしており、茨城県においては、家畜伝染予防法及び本病に関する特定家畜伝染病防疫指針に基づき、以下のような防疫措置を講じることとしている。
・発生農場: 飼養鶏の殺処分、鶏舎の消毒等
・周辺農場: 発生農場を中心とした半径5km以内に所在する農場については、清浄性が確認されるまでの期間、飼養鶏等の移動を制限。
なお、移動制限対象農場の鶏卵については、家きん卵出荷監視検査(臨床検査及びウイルス遺伝子検出検査)により陰性が確認されれば、適切な衛生対策を実施しているGPセンター等への出荷は可能である。
(3)動物衛生研究所では、引き続き、分離されたウイルスの性状の検査を行い、当該ウイルスの病原性等を確認する予定である。
【報道機関へのお願い】
○ 現場での取材は、本病のまん延を引き起すおそれもあることから、厳に慎むようお願いします。
○ 今後とも、本病に関する情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することがないよう、ご協力をお願いします。
これらの防疫措置は、いずれも鶏への本病のまん延を防ぐためのものです。
鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。
問い合わせ先
農林水産省消費・安全局衛生管理課
TEL:03-3502-8111(代表)
担当:小倉(内線 3202)、石川(内線 3223)
03-3502-8206(直通)、03-3502-8292(直通)