米国からの家きん肉等の一時輸入停止措置について
プレスリリース
平成17年6月9日
農林水産省
米国からの家きん肉等の一時輸入停止措置について
1. 本日、在京米国大使館から、ニューヨーク州の農場において弱毒タイプの鳥インフルエンザ(血清亜型H7N2)が発生したとの情報提供があった。
2. 同病の我が国への侵入防止に万全を期すため、ニューヨーク州からの家きん・家きん肉等の輸入を、本日付けで一時停止することとし、関係機関に通知したところである。当該輸入停止措置については、当該州における同病の清浄性が確認されるまでの間、継続する。
3. なお、米国の一部の州(コネチカット州及びニュージャージー州)では弱毒タイプの鳥インフルエンザが発生し、その清浄性が確認されていないため、これらの州からの家きん肉等については以前より輸入を停止している。
発生国から家きん、家きん肉等の輸入を停止するのは、家きん等がウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。
問い合わせ先
消費・安全局 衛生管理課
国際衛生対策室 国際衛生班
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直通:03-3502-8295
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