北朝鮮からの家きん等の一時輸入停止措置について

プレスリリース

平成17年3月16日
農林水産省

北朝鮮からの家きん等の一時輸入停止措置について

 


1. 15日、北朝鮮において高病原性鳥インフルエンザの発生を疑う事例があったとの情報があった。

2. このため、同病の我が国への侵入防止に万全を期すため、北朝鮮産の家きん・家きん肉等の輸入を、昨日より一時停止することとし、関係機関に通知したところである。  
当該輸入停止措置については、同国における同病の清浄性が確認されるまでの間、継続する。

3. なお、同国からの家きん肉の輸入実績は、過去5年間において、平成14年の約5トンのみである。



○ 鶏肉、鶏卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。

○ 発生国から家きん、家きん肉等の輸入を停止するのは、家きん等がウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。

問い合わせ先
消費・安全局 衛生管理課
国際衛生対策室 国際衛生班

代表:03-3502-8111(内線 3190、3195)
直通:03-3502-8295
担当:釘田、鎌川



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