高病原性鳥インフルエンザの国内発生時の措置について
<別添1>

健感発第1222001号
平成16年12月22日
各 |
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衛生主管部(局)長殿 |
公正労働省健康局結核感染症課長
高病原性鳥インフルエンザの国内発生時の措置について
本年2月、京都府内の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したことを踏まえ、京都府と国立感染症研究所が協力して実施してきた「京都府鳥インフルエンザ発生対応の防疫作業従事者における血清抗体検査」について、本日、12月22日付けで調査結果が取りまとめられたので、今後の国内における対策の参考に資するよう、別添のとおり関係資料を送付する。
また、当該調査結果を踏まえ、高病原性鳥インフルエンザの発生又はその疑いのある農場における人への感染の予防及び発症の予防において、医療用マスク(N95)、ゴーグル及び抗インフルエンザウイルス薬(リン酸オセルタミビル)の使用等の効果が認められることから、貴職におかれては、引き続き、下記の点に留意の上、防疫作業従事者等に対し十分な個人感染の防御及び発症の予防を図るよう要請する。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言である。
また、当該調査結果を踏まえ、高病原性鳥インフルエンザの発生又はその疑いのある農場における人への感染の予防及び発症の予防において、医療用マスク(N95)、ゴーグル及び抗インフルエンザウイルス薬(リン酸オセルタミビル)の使用等の効果が認められることから、貴職におかれては、引き続き、下記の点に留意の上、防疫作業従事者等に対し十分な個人感染の防御及び発症の予防を図るよう要請する。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言である。
記
1 高病原性鳥インフルエンザの発生又はその疑いのある農場等において、防疫作業等に従事する際にはウイルスの感染を防止するため、十分な個人感染の防御及び発症の予防に必要な措置を行うよう作業従事者に周知すること。
2 今後、高病原性鳥インフルエンザの発生があった場合においては、健康危機管理のために、関係職員等への感染の有無を正確に把握する必要があることから、十分な説明に基づく同意を得て、健康調査のほか、検査に必要な検体等の採取にも協力が得られるよう努めること。
3 高病原性鳥インフルエンザの人への感染について正しい知識を持つよう住民等への情報提供を行うこと。
4 情報の分析及び公表に当たっては、個人情報の保護に得に留意すること。