[ 別紙 ] 韓国からの家きん等の一時輸入停止措置について
プレスリリース
平成16年12月22日
農林水産省
韓国からの家きん等の一時輸入停止措置について
1 本日韓国政府から、同国において高病原性鳥インフルエンザ(血清亜型H5N2、弱毒タイプ)の発生を疑う事例があった旨の情報提供があった。(詳細確認中)
2 このため、同病の我が国への侵入防止に万全を期すため、韓国産の家きん・家きん肉等の輸入については、本日より一時停止することとし、関係機関に通知したところである。 なお、当該輸入措置については、同国における同病の清浄性が確認されるまでの間、継続することとしている。
○ 鶏肉、鶏卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。
○ 発生国から家きん、家きん肉等の輸入を停止するのは、家きん等がウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。
問い合わせ先
消費・安全局 衛生管理課 国際衛生対策室 国際検疫班
代表:03-3502-8111(内線3190、3195)
直通:03-3502-8295
担当:釘田、鎌川