食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家畜衛生部会 
第10回家きん疾病小委員会に関する概要について

プレスリリース

平成16年12月3日

農林水産省

食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家畜衛生部会
第10回家きん疾病小委員会に関する概要について

 


1 日 時
平成16年12月3日(金) 13:00~15:00

2 場 所
農林水産省・安全局第4・5会議室

3 概 要

(1)  高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針の運用について
 11月18日、家畜伝染病予防法に基づく高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針を公表した旨報告し、この運用のうち、移動制限区域内の農場に由来する家きんの卵については、移動制限後直ちに実施するウイルス遺伝子検出等によって、出荷農場の陰性を確認後、移動の制限の例外として差しつかえないこと等とされた。
(注)なお、発生に伴う移動の制限は、他の鳥への感染の広がりを防ぐための措置であり、鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。

(2)  鶏の処分方法等に関する防疫技術検討会について
 第9回の本小委員会において、早急に検討を進めることとされた、患畜等の迅速かつ適切な処分の具体的手法等について、「鶏の処分方法等に関する防疫技術検討会」における検討状況を報告し、委員から、検討結果について、都道府県に対し十分周知することとの意見があった。

(注)以上の点については、本小委員会の意見を踏まえ、今後、防疫指針に基づく消費・安全局長通知の一部改正等により対応します。

問い合わせ先
農林水産省消費・安全局衛生管理課

担 当: 小倉(内線3202)、石川(内線3223)
連絡先: 03-3502-8111(代表) 03-3502-8206(直通)

このページの先頭へ

前のページ