カナダからの家きん、家きん肉等の輸入停止措置の解除について

平成16年9月17日
農林水産省

カナダからの家きん、家きん肉等の輸入停止措置の解除について

 


1 カナダからの家きん、家きん肉等については、同国において鳥インフルエンザ(血清亜型H7)の発生が確認されたため、本年2月20日以降、輸入停止措置を講じてきたところである。

2 今般、カナダ食品検査庁から、最終発生に係る防疫措置が完了した日以降、90日が経過し、その間新たな発生は確認されなかった旨の報告があり、カナダにおける本病の清浄性が確認されたところである。

3 このため、本日をもってカナダからの家きん、家きん肉等の輸入停止措置を解除することとし、関係機関あて通知したのでお知らせする。

4 なお、平成16年9月16日までにと殺等された家きん肉等及びその加工品については、清浄性が確認できていないことから輸入停止措置の解除の対象から除外する。

問い合わせ先
消費・安全局 衛生管理課
国際衛生対策室 国際衛生班

代表: 03-3502-8111  (内線3194、3196)
直通: 03-3502-8295 担当: 吉田、大倉




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