台湾からの家きん及び家きん肉等の輸入停止措置の解除について

プレスリリース

平成16年8月30日
農林水産省生産局

台湾からの家きん及び家きん肉等の輸入停止措置の解除について



1  台湾における鳥インフルエンザ(血清亜型H5N2)の発生に伴い、平成16年1月15日以降、我が国は、台湾からの家きん肉等の輸入停止措置を講じてきたところである(平成16年1月16日付けプレスリリース参照)。

2  今般、台湾家畜衛生当局から、同国内において発生した鳥インフルエンザについて、最終発生に係る防疫措置が完了した日以降、新たな鳥インフルエンザの発生は確認されなかった旨の報告があり、現地調査を実施した結果、台湾における本病の清浄性が確認されたところである。

3  このため、本日をもって台湾からの家きん及び家きん肉等の輸入停止措置を解除することとし、関係機関あて通知したのでお知らせする。

4 なお、平成16年6月10日までに殺された家きん肉等については、清浄性が確認できていないことから、輸入停止措置の解除の対象から除外することとする。



問い合わせ先
消費・安全局衛生管理課
国際衛生対策室 国際検疫斑

担当: 釘田、辻山
代表: 03-3502-8111 (内線3190、3191)
直通: 03-3502-8295




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