高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針について

(別紙)

高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針について


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 経緯

   
(1) -  平成13年の牛海綿状脳症(以下「BSE」という。)の発生では、国内初の発生であったことから、具体的対策の知見がなく、また、発生を想定した緊急対応マニュアルもなかったため、初動対応が不充分となり、不必要に混乱を招いたことが指摘されている。
(2)    このため、平成15年6月、家畜伝染病予防法の一部が改正され、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要がある家畜伝染病について、検査、消毒、家畜等の移動の制限その他当該家畜伝染病に応じて必要となる措置を総合的に実施するための指針(特定家畜伝染病防疫指針)を作成し、公表することとされた(第3条の2第1項)。
(3)    また、特定家畜伝染病防疫指針を作成しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならないとされた(第3条の2第3項)ことから、平成15年9月、審議会あて、特定家畜伝染病防疫指針の作成について諮問し、審議会消費・安全分科会第1回家畜衛生部会において
   
 当面、口蹄疫、BSE及び高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針を作成していくこと。
 高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針については、家きん疾病小委員会を設置し、専門的、技術的に調査審議を行った。
     
(4)    このため、平成15年12月(第1回)、16年6月(第7回)及び7月(第8回)。家きん疾病小委員会が開催され、高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針についての調査審議を行った。
     
   内容
     国内における高病原性鳥インフルエンザの発生予防措置及び発生時における防疫措置を適切に実施するための高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアル(平成15年9月17日付け消費・安全局衛生管理課長通知)を踏まえ、別添のとおり検討を進めている。


【参考】
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号) (抄)
(特定家畜伝染病防疫指針)
  第3条の2 農林水産大臣は、家畜伝染病のうち、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要があるものとして農林水産省令で定めるものについて、検査、消毒、家畜等の移動の制限その他当該家畜伝染病に応じて必要となる措置を総合的に実施するための指針(以下この条において「特定家畜伝染病防疫指針」という。)を作成し、公表するものとする。
都道府県知事及び市町村長は、特定家畜伝染病防疫指針に基づき、この法律の規定による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずるものとする。
農林水産大臣は、特定家畜伝染病防疫指針を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

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