家畜疾病経営維持資金に係る要件変更について

平成16年5月
生産局畜産部

各  位

家畜疾病経営維持資金に係る要件変更について


 国内における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い、影響を受けた養鶏農家の経営安定を図るため、家畜疾病経営維持資金を拡充し、移動制限区域外の農家も利用可能な資金メニューとして「経営維持資金」を創設したところであるが、養鶏農家においては本病発生による1~3月の価格低下、販売不振等が現在の経営にも大きな影響を及ぼしていること等を踏まえ、今般、「経営維持資金」について以下のとおり要件変更等を行うこととする。


1. 平均販売単価の比較時期の変更
昨年の低卵価等近年における卵価の動向及び本病発生月の価格低下による現在の経営への影響を考慮し、現行要件である「直近1か月間の平均販売単価を、直近1年間及び前年同月と比較」を改め、下記のいずれかで比較し、概ね2割以上低下していることを要件とする
直近1か月の平均販売単価を、過去5年の同月の平均と比較
本年1月から直近1か月までの平均販売単価を、過去5年の同期の平均と比較

2. 採卵鶏における販売量要件の廃止
鶏卵について、行政主導の羽数枠管理による計画生産から、生産者の主体的判断に基づく生産へ移行したことを踏まえ、直近6か月の販売量を前年同期と比較する要件を廃止する。

3. 融資期間の延長
今回の要件変更に関し、生産者への周知、都道府県の事務手続、借受者の借受申込、融資機関の審査等に要する期間を考慮し、貸付期間を3か月(本年11月末まで)延長する。

このページの先頭へ

前のページ