家畜疾病経営維持資金(経営維持資金)に係る要件変更について

事務連絡
平成16年5月18日

各  位

農林水産省生産局畜産部
畜産企画課金融税制班長

家畜疾病経営維持資金(経営維持資金)に係る要件変更について


 国内における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い、影響を受けた養鶏農家の経営安定を図るため、本年3月、「家畜疾病経営維持資金融通事業実施要綱」(平成15年10月1日付け15農畜機第48号)の一部改正により、家畜疾病経営維持資金が拡充され、移動制限区域外の農家を対象とした資金メニューとして経営維持資金が創設されたところです。
 この資金メニューについては、養鶏農家における直近1か月の販売単価等が要件とされたところですが、養鶏農家においては、本年1月~3月の本病発生による価格低下、販売不振等が現在の経営にも大きな影響を及ぼしていること等を踏まえ、別添のとおり融資対象者の要件変更及び融資期間の延長が行われますので、お知らせします。
 なお、具体的には、独立行政法人農畜産業振興機構における「家畜疾病経営維持資金融通事業実施要綱」(平成15年10月1日付け15農畜機第48号)が改正され次第、通知されることとなりますので、その改正の日から新たな要件が適用されることとなります。
 また、一定の経過期間は旧要件での貸付も可能とする考えですので、併せてお知らせします。




家畜疾病経営維持資金に係る要件変更について

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