高病原性鳥インフルエンザに係る移動制限区域の解除について(回答)
〈別添〉
16消安第318号
平成16年4月12日
京都府農林水産部畜産課長 殿
農林水産省消費・安全局衛生管理課長
高病原性鳥インフルエンザに係る移動制限区域の解除について(回答)
平成16年4月12日付け6畜第329号で照会のあった標記の件について、「高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアル」(平成15年9月17日付け15消安第1736号農林水産省消費・安全局衛生管理課長通知)VI3(1)イに基づき、移動制限区域については、今後、本病を疑う徴候が認められなければ、平成16年4月13日午前0時をもって解除することで差し支えないと考えますのでお知らせします。