高病原性鳥インフルエンザの発生(第3、4例目)に係る移動制限区域の解除について

プレスリリース

平成16年4月12日
農林水産省

高病原性鳥インフルエンザの発生(第3、4例目)に係る移動制限区域の解除について


 2月28日に確認された3例目及び3月5日に確認された4例目の高病原性鳥インフルエンザの発生に係る移動制限区域の解除について、今般,京都府より協議があり、別添のとおり回答したのでお知らせします。

鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは、世界的にも報告されていません。

問い合わせ先
農林水産省消費・安全局衛生管理課

直 通: 03-3502-8206
代 表: 03-3502-8111
小倉、伏見(内線3202、3223)



高病原性鳥インフルエンザに係る移動制限区域の解除について(回答)

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