高病原性鳥インフルエンザの発生(第3、4例目)に係る移動制限区域の縮小等について(回答)

〈別添〉

15消安第7489号
平成16年3月31日

京都府農林水産部畜産課長 殿

農林水産省消費・安全局衛生管理課長

高病原性鳥インフルエンザの発生(第3、4例目)に係る移動制限区域の縮小等について(回答)


 平成16年3月30日付け6畜第248号で照会のあった標記の件について、「高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアル」(平成15年9月17日付け15消安第1736号農林水産省消費・安全局衛生管理課長通知)・3(1)アの規定に基づき、平成16年4月1日午前0時をもって、移動制限区域を3例目発生農場を中心とした半径5kmの範囲まで縮小するとともに、Vl3(2)の規定に基づき、移動制限区域以外の区域で、3例目発生農場を中心とした半径30kmの区域を搬出制限区域とし、第2次清浄性確認検査の開始時期については、発生農場の防疫措置終了後、14日目以降に開始することが適当と考えますのでお知らせします。
 また、これと同時に、Vl3(2)エの規定に基づき、搬出制限区域内の家きん飼養農場から、搬出制限区域外の食鳥処理場、GPセンターへの家きん及び家きん卵の直接搬出等については、高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のための必要な措置を講じた上で、搬出制限区域における制限事項から除外することで差し支えないと考えますので、併せてお知らせします。



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