高病原性鳥インフルエンザの発生(第3、4例目)に係る移動制限区域の縮小等について
プレスリリース
平成16年3月31日
農林水産省
高病原性鳥インフルエンザの発生(第3、4例目)に係る移動制限区域の縮小等について
2月28日に確認された3例目及び3月5日に確認された4例目の高病原性鳥インフルエンザの発生に係る移動制限について、今般、京都府より移動制限区域を縮小し、搬出制限に切り替えること、また、搬出制限区域内の鶏、鶏卵の区域外への出荷等につき協議があり、家きん疾病小委員会の意見を踏まえ、別添のとおり回答したのでお知らせします。
なお、これにより、現時点において農場の清浄性が確認されたことから、3例目の発生農場を中心とした半径5kmから30kmの地域では、
なお、これにより、現時点において農場の清浄性が確認されたことから、3例目の発生農場を中心とした半径5kmから30kmの地域では、
・ 食鳥処理場、GPセンターの再開
・ 区域内の鶏、鶏卵の上記場所への出荷
・ まん延防止のための必要な措置を講じた上、区域内の鶏、鶏卵の区域外への出荷等が可能となります。
問い合わせ先
農林水産省消費・安全局衛生管理課
直 通: 03-3502-8206
代 表: 03-3502-8111
小倉、伏見
(内線3202、3223)