高病原性鳥インフルエンザ発生に伴ない拡充された融資制度に関する主な問合せ事項とその回答・解説について
高病原性鳥インフルエンザ発生に伴ない拡充された融資制度に関する主な問合せ事項とその回答・解説について
問1 |
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新たに設けられた資金制度(家畜疾病経営維持資金の経営維持資金)の債務保証については、国の支援が3割とのことであり、残り7割についての不安から、7割分についての担保がないと金融機関が融資に応じてくれないのではないか。 |
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(回答) |
1. |
都道府県農業信用基金協会の保証を受ければ、返済不能となり代位弁済された場合、制度(農業信用保証保険制度)により農林漁業信用基金から保険金(保証額の7割)が支払われる。 |
2. |
このため、都道府県農業信用基金協会の負担部分は3割であり、これについては、代位弁済発生後に別途(社)全国畜産経営安定基金協会から補填される仕組みとなっている。 |
3. |
したがって、保証額の全額(10割)について措置されていることとなるため、担保・保証人が無いことや不十分であることが借入れ拒否の理由とはならない仕組みとなっている。このことにより高病原性鳥インフルエンザについても牛BSE並みの取扱いとされたところである。 |
(留意事項) |
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1. |
提供できる担保を有する場合には、提供することが必要とされること。 |
2. |
金融機関の審査過程においては従前の経営内容も踏まえ今後の返済能力が判定されるため、融資に応じられない場合もあり得ること |
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から、どんな場合でも無担保・無保証人で必ず融資されるということではない。 |
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問2 |
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農業信用保証保険制度は、農協系統以外の借入れにおいては適用されないのではないか。(実質的には農協の組合員でなければ借入れができないのではないか) |
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(回答) |
1. |
農業信用保証保険制度は、農協系統以外(銀行、信用金庫)からの借入れの場合も利用できる。 |
2. |
しかし、このためには融資機関と相談の上、借入れを希望する農業者(個人、法人とも)が、都道府県農業信用基金協会の会員となることが必要となる。 |
3. |
農業者(個人、法人とも)は、都道府県農業信用基金協会に出資金1口(1万円)以上を支払うことにより会員となることが可能となっている |
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問3 |
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借入れ限度額が個人2,000万円、法人8,000万円では、大規模経営の場合現下の経営環境に対応するためには不十分ではないか。 |
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(回答) |
1. |
借入れ限度額については、経営再開資金(発生農家を対象)は、個人2,000万円、法人8,000万円となっているが、経営継続資金(移動制限区域内の農家を対象)及び経営維持資金(移動制限区域外の農家も対象)は、100羽あたり4万円の限度のみであり、羽数に応じて借入れが可能である。 |
2. |
今回、手続事務の簡素化を図るため、個人2,000万円以下、法人8,000万円以下については、都道府県知事承認のみで貸付可能とされたものである。(従前は、全てが都道府県知事を経由して、(独)農畜産業振興機構理事長の承認とされていた。) |
3. |
従って、経営継続資金及び経営維持資金で上記の額を超えるものについては従前通りの手続きで借入れが可能である。 |
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以上
家畜疾病経営維持資金の融資の円滑化の仕組み
(農業信用基金協会に対する支援(損失補てん措置)
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