高病原性鳥インフルエンザに係るカラス等の検査の実施について

環自野発第040316003号
15消安第7084号
平成16年3月16日

都道府県鳥獣保護担当部局長  殿
家畜衛生担当部局長  殿

環境省自然環境局 野生生物課長
農林水産省消費・安全局 衛生管理課長

高病原性鳥インフルエンザに係るカラス等の検査の実施について


 標記については、平成16年3月16日付け都道府県知事あて環境省自然環境局長・農林水産省消費・安全局長通知「高病原性鳥インフルエンザに係るカラス等の検査の実施について」(環自野発第040316002号、15消安第7085号。以下「局長通知」という。)により要請したところですが、検査実施上の留意点及び検査結果等の提供については下記によることとするので、御協力方よろしくお願いします。

1. 検査の実施上の留意点
 
(1) 捕獲鳥個体の確保
  検査対象とするカラス及びドバトを捕獲する場所は、各都道府県内における地域的なバランスを考慮することが望ましいが、他の検査計画との関係や捕獲体制等の状況も勘案のうえ、適切に決定すること。
  捕獲鳥個体は、本検査のために捕獲する個体のほか、有害鳥獣捕獲により捕獲された個体、衝突等による傷病個体(疾病の疑いのないものに限る。)の中から選定して差し支えない。
また、本検査のため新たに捕獲を行う場合は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項に基づく捕獲許可を得るものとし、この場合の捕獲の目的は「鳥獣の保護その他公益上の必要があると認められる目的」(同法施行規則第5条第8号)とすること。
  捕獲鳥個体が既に死亡している場合は、腐敗又は乾燥によりウイルス検査に適した検体が得られないことがあるので、なるべく死亡直後の個体を用いること。
なお、この点は、「高病原性鳥インフルエンザに関する周知徹底について」(平成16年3月9日付け府食275号、健発0309001号、食安発0309001号、15消安第6873号、環自野発第040309001号。)で要請した死亡鳥検査においても、十分留意されたいこと。
(2) 検査実施の流れ
  捕獲鳥検査の実施の流れは、次図のとおり。なお、関係部局の役割分担については、各都道府県の実情を踏まえ判断されたい。
 


2. 検査結果の報告等
 
(1) 局長通知の4(1)による検査の実施方針については別添様式1により、実施済み検査の状況については別添様式2により、3月22日(月)までに、環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室あて提出願います。
(2) 局長通知の4(2)による検査結果の提供については、別添様式3により、結果判明の都度、同室あて提出願います。


[別添様式1]

高病原性鳥インフルエンザに係る野鳥検査の実施方針等

都道府県名  
平成16年   月  日現在
    検査の実施方針及び現状
捕獲鳥の検査 カラス

ドバト

〈参考〉
死亡鳥の検査
(4府省通知への対応等)
   


(記入例)
    検査の実施方針及び現状
捕獲鳥の検査 カラス 有害鳥獣捕獲個体を用いて、5羽程度について検査予定。既存のウイルス分離検査事例あり。
(別添様式2)
ドバト 有害鳥獣捕獲個体を用いて、5羽程度について検査予定。
〈参考〉
死亡鳥の検査
(4府省通知への対応等)
  カラスを中心に、持ち込まれた病死個体を簡易キットにより200羽調査。うち、50羽については、ウイルス分離検査実施し、50羽全て陰性。当面は、同様の方法で実施。



[別添様式2]  

野鳥のインフルエンザウイルス検査に関する既存検査結果 [平成16年  月  日現在]
注)1 本表では「死亡鳥」及び「その他」(カラス、ドバト以外)のデータも記入し、提供して下さい。
  傷病鳥として保護捕獲の後に死亡した鳥(外傷性でないもの)は、「死亡鳥」として下さい。




[別添様式3]  

捕獲鳥(カラス・ドバト)のインフルエンザウイルス検査結果の報告 [平成16年  月  日現在]
注)1 様式2により報告済みの既存検査結果を含め、個別に記入してください。(3件の既存検査を結果があれば、No.3まで記入しておいて下さい。)
  直近の報告時以降に結果が判明した分については、No.欄に※印をつけてください。


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