高病原性鳥インフルエンザに係るカラス等の検査の実施について(協力依頼)

環自野発第040316002号
15消安第7085号
平成16年3月16日

各都道府県知事 殿

環境省自然環境局長
農林水産省消費・安全局長

高病原性鳥インフルエンザに係るカラス等の検査の実施について(協力依頼)


 標記については、「高病原性鳥インフルエンザに関する周知徹底について」(平成16年3月9日付け府食275号、健発0309001号、食安発0309001号、15消安第6873号、環自野発第040309001号。以下「4府省通知」という。)により、持ち込まれた死亡鳥のサンプル検査の実施方を要請したところですが、今般、鳥インフルエンザに関する国民の関心の高まり等を踏まえ、カラス等の捕獲鳥についても、下記により全国的な検査の推進を図ることとしたので、御協力方よろしくお願いします。

1. 本検査の趣旨・目的
   野鳥に係る鳥インフルエンザの現状を把握し、国民の不安の解消に資するため、4府省通知で示した死亡鳥のサンプル検査と併せ、国民に身近なカラス及びドバトの捕獲した個体についても、都道府県の協力の下に全国的なウイルス検査を実施することとする。
   
2. 検査の対象鳥類及び羽数
 
(1) 検査の対象鳥類は、カラス(ハシブトガラス、ハシボソガラス)及びドバトの野外で捕獲された個体(以下「捕獲鳥」という。)とする。
(2) 検査対象の羽数は、カラス及びドバトそれぞれ羽数程度を目途とし、通常の防疫業務に支障が生じることがないよう各都道府県における家畜保健衛生所の検査体制等の状況も勘案して決めるものとする。
なお、この羽数の中には、本調査のため捕獲する個体のほか、有害鳥獣捕獲等により野外で捕獲された個体を含めることができる。
   
3. 検査の方法
   上記2.の捕獲鳥個体については、各都道府県の家畜保健衛生所等において、「高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアル」(平成15年9月17日付け15消安第1736号)に基づくウイルス分離検査を実施するものとする。
   
4. 検査結果の報告及び取りまとめ
 
(1) 検査開始に当たり、各都道府県における検査の実施方針及び実施済みの検査の状況を把握する必要があるので、これらを取りまとめの上、3月22日(月)までに環境省自然環境局にご報告願いたい。
(2) 今後、新たに行う捕獲鳥検査の結果については、インフルエンザウイルス保有の有無に関する結果判明の都度、環境省自然環境局にご報告願いたい。
なお、検査結果が陽性(インフルエンザウイルス検出)であった場合には、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究所において、ウイルス型の同定を行うこととなるので、速やかに農林水産省消費・安全局と連絡調整されたい。
(3) 環境省自然環境局は、上記(2)により報告のあった検査結果等を随時整理の上、各都道府県に提出するとともに、公表を行うこととする。
その上で、捕獲鳥検査の結果の全体的取りまとめは、4月16日(金)までに報告のあったデータについて行う予定である。


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