国内における高病原性鳥インフルエンザウイルスの分離について <鳥インフルエンザウイルスの病性鑑定結果>

プレスリリース

平成16年3月16日
農林水産省

国内における高病原性鳥インフルエンザウイルスの分離について<鳥インフルエンザウイルスの病性鑑定結果>


1. 3月13日、京都府の移動制限区域内において発見された死亡したカラスから分離したウイルスについては、動物衛生研究所における検査の結果、昨日、H5亜型のA型インフルエンザウイルスであることが確認されたが、本日、H5N1型のA型インフルエンザウイルスであることが確認された。

2. 以上を含めると、これまでにカラスからH5N1亜型のA型インフルエンザウイルスが分離された例は、京都府5羽(発生農場1羽、丹波町3羽、園部町1羽)、大阪府1羽(茨木市1羽)で、合計6羽である(いずれも、移動制限区域内。また、丹波町の2羽については、鳥取大学の鑑定によるもの。)。


【報道機関へのお願い】
○ 発生現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれもあることから、厳に慎むようお願いします。
○ 今後とも、本病に関する情報提供に努めていきますので、生産者等の関係者が根拠のない噂などにより混乱することがないよう、ご協力をお願いします。

鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは、世界的にも報告されていません。

問い合わせ先
電話: 03-3502-8111(代表)
担当: 衛生管理課  小倉(内線 3202)              杉崎(内線 3220)
    03-3502-8206(直通)



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