高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルの一部改正について
15消安第6913号
平成16年3月10日
農林水産省消費・安全局
衛生管理課長
高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルの一部改正について
高病原性鳥インフルエンザについては、近年、欧州、北米、アジアの各地域において流行がみられ、我が国への侵入機会が増大していたことから、平成15年9月、専門家からなる本病の防疫技術検討会の助言を踏まえ、本病のモニタリング、発生時の対応措置等について、防疫マニュアルを定めたところです(「高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルの制定について」(平成15年9月17日15消安第1736号。以下「マニュアル」という。))。
このような中、本年1月、国内において79年ぶりとなる本病の発生が確認され、マニュアルに基づき、これらの防疫対策を実施してきたところですが、これまでの対応を踏まえ、より効率的で現場に即した対応を講じることができるよう「高病原性鳥インフルエンザ対策本部」において防疫対策の見直し、点検を行うこととされたところです。
このため、3月3日に開催された「第5回家きん疾病小委員会」において検討が行われ、より的確な運用が図られるようマニュアルを改正することで差し支えないこととされたことから、今般、マニュアルの一部を別紙のとおり改正いたしました。
貴職におかれましては、家畜伝染病予防法等に定めるもののほか、公衆衛生部局等との更なる連携、協力の下、マニュアルに基づき、本病の防疫措置に遺漏のないようお願いします。