検討項目 |
取組状況 |
1. |
鳥インフルエンザ発生時の早期通報体制の確立 |
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京都での発生に際し養鶏農家からの通報が遅れたことから、農家に確実に通報させるような仕組みの確立が必要。 |
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(農林水産省) |
◎ |
家畜伝染病予防法第52条に基づき、養鶏業者(千羽以上飼養)に対して、疑わしい事例は直ちに報告するとともに、週1回、死亡羽数等の状況を報告することを求める。 |
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(農林水産省) |
◎ |
千羽未満の養鶏業者、ペットとしての鶏の飼養者等に対しても、早期通報を徹底するとともに、死亡した野鳥の取扱いに関する注意事項の周知徹底を図るよう指導する。 |
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(農林水産省) |
○ |
今通常国会において、家畜伝染病予防法の改正案を提出し、通報義務違反に関するペナルティの強化を図る。 |
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2. |
家畜伝染病予防法改正(鶏、鶏卵等の移動制限に関連した補償の制度化) |
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発生地点から30km圏内の移動制限区域における農家の協力を得るため、移動制限に伴い発生する損失を補償する恒久的な仕組みを設けるべき。このため、家畜伝染病予防法の改正について早急に検討すべき。 |
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(農林水産省) |
○ |
今通常国会において、家畜伝染病予防法の改正案を提出し、移動制限命令に協力した養鶏業者に対して、救済措置の制度化を図る。
なお、制度化されるまでの間も、緊急救済措置を確実に講ずる。 |
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(総務省) |
○ |
これに基づき、地方公共団体が国と連携して行うべき対策について、財源措置を含め適切に対処する。
なお、関係地方公共団体においては既に多額の財政支出を余儀なくされており、今年度については、その財政運営に支障が生じないよう暫定的な財政支援を講じる。 |
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3. |
養鶏農家・関係事業者の経営安定対策 |
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養鶏農家や関係事業者の経営の安定を図るため、経営継続のための融資制度等の支援策を検討すべき。 |
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(1)養鶏農家への対策 |
(農林水産省) |
◎ |
発生農家の経営再開や、移動制限等により影響を受けた農家の経営継続を支援するための低利融資(家畜疾病経営維持資金)を行う。 |
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(農林水産省) |
◎ |
移動制限区域外の農家について、つなぎ資金を創設する。 |
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(2) |
関連事業者(鶏肉・鶏卵販売事業者、外食事業者等)への対策 |
① |
運転資金の融通 |
(農林水産省、厚生労働省) |
◎ |
中小企業向けのセーフティネット貸付として、運転資金を一時貸付と別枠で貸し付ける。 |
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(厚生労働省) |
◎ |
国民生活金融公庫の支店に「高病原性鳥インフルエンザ関連特別相談窓口」を開設する。 |
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(厚生労働省) |
○ |
セーフティネット貸付と別枠で運転資金を低利で貸し付ける衛生環境激変対策特別貸付制度の発動の可否について検討する。 |
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② |
運転資金の貸付けの円滑化 |
(農林水産省) |
○ |
中小企業セーフティネット保証の発動に必要な調査を開始するとともに、中小企業とのバランスに配慮した措置を検討するため、中堅外食事業者に対しても影響把握のための調査を開始する。 |
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(総務省) |
○ |
地方公共団体が国と連携して行うべき対策については適切に対処する。 |
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4. |
鶏肉、鶏卵等に対する風評被害対策 |
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鶏肉、鶏卵等に対する国民の不安が解消されていないことから、政府として正確な情報伝達の徹底を図るべき。 |
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(食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省等) |
◎ |
食品安全委員会を中心に、厚生労働省、農林水産省等関係省庁が連携し、鶏肉、鶏卵等の食品としての安全性について、政府広報等多様な媒体を活用して広く正確な情報提供を行う。 |
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(食品安全委員会) |
○ |
公開で開催する委員会において科学的に議論を行うとともに、食品安全委員会ホームページ上の分りやすいQ&Aなどを利用し、国民に対して正確な情報を発信する。 |
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(厚生労働省) |
○ |
食品としての鶏肉と鶏卵の安全性については、山口県における鳥インフルエンザ事例の発生当初から厚生労働省ホームページの「鳥インフルエンザに関するQ&A」を利用し、国民に対し正確な情報を提供する。 |
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(文部科学省) |
◎ |
都道府県教育委員会等に対し、正しい情報の提供を行うとともに、学校への予防対策の徹底を指導する。 |
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(文部科学省) |
○ |
今後も関係省庁と連携しつつ、都道府県教育委員会等に対し、最新の情報が得られ次第速やかに提供し、学校で飼育している鶏の取扱いや学校給食等において、学校で無用の混乱が生じることのないよう、指導等を徹底する。 |
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5. |
鳥インフルエンザ・ワクチン使用の方針の明確化 |
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ワクチン使用については、養鶏団体から使用解禁について要請がある一方、ウイルスの根絶が難しくなるなどの問題点も指摘されていることから、食品安全委員会において科学的な検討を行い、3月中にも方針を明確化すべき。 |
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(農林水産省) |
◎ |
鳥インフルエンザ・ワクチンは、薬事法上未承認であるため、我が国では製造・輸入されていないが、政府が、緊急対応用にワクチンを備蓄している。 |
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(食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省) |
○ |
備蓄ワクチンの接種を行う場合に備えて、3月1日に食品安全委員会に対しワクチン接種に係る鶏肉・鶏卵等の安全性評価を依頼しており、ワクチン接種についての考え方も含め3月中に方向性を明確にする。 |
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(農林水産省) |
◎ |
薬事法に基づくワクチンの製造・輸入承認については、実験施設内におけるワクチン接種試験の実施、ワクチン開発への協力や承認手続の迅速化を行う。 |
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6. |
我が国における鳥インフルエンザ感染経路の究明 |
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渡り鳥による感染も視野に入れ、すみやかに感染経路の究明を行うべき。 |
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(農林水産省、文部科学省、環境省) |
◎ |
発生農場での調査に加え、農林水産省、文部科学省及び環境省が協力して、野鳥による高病原性鳥インフルエンザウイルス伝播の可能性及びその経路の解明を進めるため、野鳥の捕獲、ウイルス検査等を行っている。 |
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(文部科学省) |
○ |
国際的な連携強化を含めた調査研究の充実を検討する。 |
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(農林水産省) |
○ |
これまでの全ケースについての感染経路の究明を行うため、専門家による「感染経路究明チーム」を直ちに設置する。 |
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7. |
人への感染防止対策の早期確立 |
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厚生労働省は、鳥インフルエンザウイルス感染を疑う患者が発生した場合の報告等のサーベイランス(監視体制)を整備するとともに、人に強い感染力を持つ新型ウイルスの発生に備え、ワクチンの研究開発の促進及び特許等製造にかかる問題の解決、感染した場合の治療として有効とされている抗ウイルス薬(リン酸オセルタミビル)の備蓄、新型ウイルス発生時の速やかな指定感染症への指定について検討すること。 |
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(厚生労働省、農林水産省、環境省) |
◎ |
人への感染リスクが極めて低いこと、飼育している鳥が死亡した場合の取扱い等について国民向けに周知する資料を作成。 |
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(厚生労働省) |
◎ |
防疫従事者等への感染防御、健康監視の徹底及び治療体制の整備(抗インフルエンザウイルス薬の確保)を都道府県等に対して指導。 |
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(厚生労働省) |
◎ |
鳥インフルエンザウイルスへの感染を疑う患者が発生した場合の報告等サーベイランス(監視体制)の整備。 |
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(文部科学省、厚生労働省) |
◎ |
高病原性鳥インフルエンザに関する緊急調査研究を実施し、ウイルスの早期・迅速診断技術、人用ワクチンの候補株の開発及び人への感染に備えた対応マニュアルについて研究中。 |
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(厚生労働省) |
◎ |
WHOが主導するウイルスの弱毒株の研究に国立感染症研究所が参加。 |
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(厚生労働省) |
◎ |
鳥インフルエンザの流行地域への渡航者に対する情報提供。 |
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(厚生労働省) |
○ |
人に強い感染力を持つ新型インフルエンザウイルスが発生した場合には、指定感染症への指定について検討。 |
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(厚生労働省) |
○ |
新型インフルエンザ対策について専門家会議で検討。 |
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(厚生労働省) |
○ |
ワクチン製造に必要なウイルス弱毒化の技術にかかる特許問題については、製造段階までに特許権を持つ企業と交渉。 |
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(厚生労働省) |
○ |
新型インフルエンザの発生に備え、抗インフルエンザウイルス薬(リン酸オセルタミビル)の備蓄について検討。 |
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(農林水産省) |
◎ |
感染した鶏の処分や消毒等に要する人員の手当について、地方農政局等の職員を派遣して協力している。 |
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(農林水産省) |
◎ |
感染した大量の鶏の処分に関し、県及び市町村は、関係機関、関係団体・団体との連携し処理が可能な場所・施設のリストアップ、発生時の相談窓口の確認及び事前説明を行うよう指導している。 |
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(農林水産省) |
◎ |
発生農場の感染鶏、鶏卵等については、従来から埋却処分だけではなく焼却処分も可能としている。 |
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(農林水産省) |
○ |
早期に防疫マニュアルを改正し、防疫上の安全性が確保されることを前提に、 |
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① |
移動制限の期間については、最終発生に係る防疫措置の完了後21日以上 |
② |
移動制限の範囲については、あらかじめ基準を設定した上で、半径5~30kmの範囲で定めることができること。 |
③ |
保管又は焼却のための家きん卵の移動 |
④ |
液卵として加熱殺菌される家きん卵の出荷 |
⑤ |
発酵等による十分な加熱処理がなされた鶏糞の域外への移動等 |
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を認める。 |
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(農林水産省) |
◎ |
外国からの感染を防ぐため、発生国については、家きん、その他の鳥類等の輸入停止措置を講じている。また、発生国で養鶏関係施設を訪問した者に対し、動物検疫所が靴底消毒への協力を求めている。 |
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(農林水産省) |
○ |
既存鶏舎の対策として、農林漁業金融公庫資金(スーパーL資金)、農業近代化資金、畜産近代化リース事業(新規)を活用して、カラス等の野鳥の侵入防止等の対策を講じるため、巻き上げカーテン等による鶏舎のセミウィンドレス化を推進する。 |
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(農林水産省) |
○ |
新たに鶏舎を新設する場合には、畜産経営活性化事業(新規)を活用して、実証展示措置として共同利用ウインドレス鶏舎の整備に助成する(補助率1/2) |
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