国内における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い、影響を受けた養鶏農家の経営安定を図るため、家畜疾病経営維持資金について以下のとおり拡充。
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1.
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経営維持資金の新設 |
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高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い深刻な経済的影響を受けた農家の経営維持を図るため、移動制限区域外の農家も利用可能な資金メニューとして、経営維持資金を新設。 |
2. |
緊急的な資金需給に円滑に対応するための改正 |
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① |
経営継続資金(移動制限区域内)の償還期限の延長 |
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償還期限を3年以内(措置1年以内)に延長。(現行は、1年以内の一括償還) |
② |
貸付手続の簡素化 |
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個人2,000万円以下、法人8,000万円以下の借入計画者については、都道府県知事の承認のみで貸付可能とするよう措置。
(現行は、都道府県知事を経由して農畜産業振興機構理事長の承認) |
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家畜疾病経営維持資金の拡充について
1. 事業の目的 |
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畜産経営においてBSE、高病原性鳥インフルエンザ等広範囲に影響を与える家畜伝染病等が発生した場合には、患畜の殺処分、家畜の移動制限等の措置がとられることとなる。
このような場合に、畜産経営の継続、再開及び維持に必要な家畜の導入、飼料・営農資材の購入等に要する資金を融通し、畜産経営の維持に資するものとする。 |
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2.事業の内容 |
(1) |
融通対象者 |
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① |
経営再開資金 |
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広範囲に影響を与える家畜伝染病等の発生に伴う家畜等の処分により経営の停止又はこれに準ずる深刻な影響を受けた者 |
② |
経営継続資金 |
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広範囲に影響を与える家畜伝染病等の発生に伴う家畜及び畜産物の移動制限等により経営維持が困難となった者 |
③ |
経営維持資金 |
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広範囲に影響を与える家畜伝染病等の発生により、深刻な経済的影響を受けた者(直金1カ月の平均販売単位が過去1年間と比べ概ね2割以上低下していること等に該当する者) |
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(2) |
貸付対象 |
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家畜の導入、飼料、営農資材等の購入、雇用労賃の支払い等畜産経営の継続、再開及び維持に必要な営農経費 |
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(3) |
貸付条件 |
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ア 貸付限度額 |
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① |
経営再開資 |
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個人経営 2,000万円 法人経営 8,000万円 |
② |
経営継続資金(1頭当たり、100羽当たり) |
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乳用牛10万円、肥育用牛10万円、繁殖用雌牛5万円、
肥育豚1万円、繁殖豚2万円、鶏4万円 |
③ |
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イ 貸付利率(平成16年3月9日現在) |
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① |
経営再開資金 1.325%以内 |
② |
経営継続資金 1.325%以内 |
③ |
経営維持資金 1.40%以内 |
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ウ 償還期限 |
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① |
経営再開資金 5年(うち措置期間2年)以内 |
② |
経営継続資金 3年(うち措置期間1年)以内 |
③ |
経営維持資金 ②と同じ |
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エ 債権保全措置 |
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担保・保証人が十分でない場合であっても融資の円滑化が図られるよう、農業信用基金協会に対する支援を実施。 |
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3.貸付期間 |
①②
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については17年3月末まで |
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③ |
については16年8月末まで |
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4.融資機関 農協、農協連、農林中央金庫、銀行、信用金庫 |
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5.低利融資の仕組み |
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①経営継続資金及び②経営再開資金については、融資機関に対し、融資金額の1/2の範囲内でその原資を無利子で供給。 |
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③経営維持資金については、融資機関に対して、1.25%(うち地元負担0.24%)の利子補給。 |
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