高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う防疫の再徹底について
15消安第6807号
平成16年3月4日
各都道府県知事 殿
関係団体
農林水産省消費・安全局長 | ![]() |
高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う防疫の再徹底について
高病原性鳥インフルエンザ(以下「本病」という。)については、近年、欧州、北米、アジアの各地域において流行しており、我が国への侵入リスクが高まっていたことから、平成15年9月、専門家からなる本病防疫技術検討会の助言を踏まえ、本病のサーベイランス、発生時の対応措置等について、防疫マニュアルを定めたところである(「高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルに制定について」平成15年9月17日15消安第1736号)。
また、平成15年12月には、韓国において本病の発生が認められたことに伴い、国内防疫の強化を図るため、家きんの飼養者、獣医師等の関係者への普及啓発等警戒を呼びかけたところである(「韓国における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う国内防疫の徹底について」平成15年12月24日15消安第4581号)。
しかしながら、本年1月、国内において79年ぶりとなる本病の発生が確認されたところである。本病は伝播力が強く、そのまん延を防止するためには、徹底した防疫措置を講じることが極めて重要であることから、国内の発生を受けて、常に本病を疑い、本病を否定できない症例を発見した場合には、死亡家きんの羽数の多少にかかわらず、直ちに家畜保健衛生所に届出を行うよう指導すること、愛玩鶏飼養者等に対しても家きんに準じて適切に指導することなど今後の防疫措置に係る留意点を定め、通知したところである(「我が国における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う防疫の徹底について」平成16年1月19日15消安第5228号)。
このような中で、飼養者による早期通報が功を奏し、まん延防止がマニュアルに即して適切に行われるところがある一方で、養鶏業者による通報が行われず、かつ、大量死発生後も鶏卵・鶏の出荷がなされていたことが発覚するなど的確な対応とは言い難い感染例が、確認されたところである。
アジア地域における本病のまん延状況を踏まえると、我が国における発生のリスクは依然として高いものと考えざるを得ないが、本病のまん延防止に万全を期すためには、早期に発見し、通報するとともに、関係者が密接に連携することにより、的確に防疫措置を講じることが重要である。
ついては、今後の防疫措置に係る留意点を定めたので、貴職におかれては、対策に遺漏なきよう特段の配慮をお願いする。
記
1. | 飼養者 | ||||||||||||||
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2. | 飼養者の組織する団体 | ||||||||||||||
飼養者の組織する団体は、構成員に対し、本病についての知識の普及啓蒙に努めるとともに、1について遵守されるよう指導すること。 | |||||||||||||||
3. | 都道府県 | ||||||||||||||
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4. | 獣医師及びその組織する団体 | ||||||||||||||
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5. | 発生を疑う症例を確認した場合及び発生が確認された場合の都道府県の対応 | ||||||||||||||
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(別紙様式1、飼養者等 → 家畜保健衛生所) 家畜伝染病予防法第52条に基づく報告徴求命令に対する報告 |
○月○日 |
○○農場(○月第○週分報告) |
内 容 | 備 考 | |
飼養羽数 | 羽 | |
死亡羽数 | 羽 | |
鳥インフルエンザの可能性を否定できないような 状況の有無 |
あり なし (いずれかに○) |
(「あり」の場合はその態様) |
注1 | 飼養羽数の備考の欄には、健康状態についての特記事項を記載すること。 |
2 | 死亡羽数の備考の欄には、通常の死亡率と比較して変動が認められるか、死亡日齢、発生鶏舎等に偏りが認められるか等についての特記事項を記載すること。 |
(別紙様式2、都道府県 → 農林水産省) |
○月○日 |
○○都道府県(○月第○週分報告) |
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