高病原性鳥インフルエンザ感染食鳥の食鳥処理場への搬入防止の徹底について

食安監発第0304001号
平成16年3月4日

都道府県
保健所設置市
特別区
 衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長

高病原性鳥インフルエンザ感染食鳥の食鳥処理場への搬入防止の徹底について


 養鶏業者による早期通報が行われず京都府内の高病原性鳥インフルエンザ発生養鶏場から出荷された鶏の肉と卵については、家畜防疫の観点から回収等の対応が講じられているところですが、このような事例の再発防止体制を構築することが求められています。
 農林水産省においては、我が国における高病原性鳥インフルエンザの再発生に伴う防疫の徹底を図るため、都道府県知事が家畜伝染病予防法第52条の規定に基づき、別添記の3の(1)のとおり農場の飼養者等に対して、1週間に1回、農場の飼養羽数及び死亡羽数の報告を求めることとしたところです。
 こうした取組みを踏まえ、厚生労働省においては、食鳥処理場への感染食鳥の搬入防止の徹底を図るため、食鳥検査申請を受理する都道府県等の食品衛生担当部局においては、飼養者が家畜保健衛生所に提出した直近の報告の写しを食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第27条第2項に基づく検査申請書に添付するよう関係事業者に対し指導するとともに、飼養羽数1000羽以上の飼養者等から報告の写しの添付なく出荷された生鳥の検査申請が行われた場合には、関係都道府県等に照会を行うなど当該報告内容を踏まえた食鳥検査の実施について遺憾のないよう対応方よろしくお願いします。
 なお、高病原性鳥インフルエンザ発生養鶏場から出荷された鶏の肉と卵の流通状況調査については、引き続き、食品衛生担当部局が農林水産部局に積極的に協力して対応するようお願いします。


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