役員解任の通知について
日生協第16第9号
平成16年3月1日
浅田 肇 殿
日本鶏卵生産者協会 会 長 梅原 宏保 |
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役員解任の通知について
謹啓
ご承知の通り、今般、京都府下におけるの貴殿傘下の船井農場において高病原性鳥インフルエンザの発生がみられたところであります。
しかしながら、関係機関による発表、及びマスコミ報道によりますと、家畜保健衛生所への連絡の遅れ、及びこの間における多数の鶏・鶏卵の出荷により本病汚染が他県にまで及ぶ等により、鶏卵生産者をはじめとする養鶏関係者及び関係機関、マスコミ等に与えた影響は極めて甚大なものとなっております。
つきましては、本会定款第16条の役員の解任規程の(2)に基づく"協会役員としてふさわしくない行為をしたとき"に該当するものとして次期総会に諮ることといたしましたので予め通知します。
なお、ご希望の場合にあっては定款同条文の規程により、議決の前に弁明の機会が与えられていることを申し添えます。
ご承知の通り、今般、京都府下におけるの貴殿傘下の船井農場において高病原性鳥インフルエンザの発生がみられたところであります。
しかしながら、関係機関による発表、及びマスコミ報道によりますと、家畜保健衛生所への連絡の遅れ、及びこの間における多数の鶏・鶏卵の出荷により本病汚染が他県にまで及ぶ等により、鶏卵生産者をはじめとする養鶏関係者及び関係機関、マスコミ等に与えた影響は極めて甚大なものとなっております。
つきましては、本会定款第16条の役員の解任規程の(2)に基づく"協会役員としてふさわしくない行為をしたとき"に該当するものとして次期総会に諮ることといたしましたので予め通知します。
なお、ご希望の場合にあっては定款同条文の規程により、議決の前に弁明の機会が与えられていることを申し添えます。
謹白