国内における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う対応について
15生畜第4841号
平成16年3月1日
社団法人 日本養鶏協会会長 殿
農林水産省生産局畜産部食肉鶏卵課長
国内における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う対応について
去る平成16年1月15日付け及び同年2月17日付けで高病原性鳥インフルエンザに関する正確な情報の伝達に努めていただくようお願いしたところですが、地方農政局等における量販店等への巡回の結果、高病原性鳥インフルエンザが発生した県(以下「発生県」という。)で生産された鶏肉や鶏卵について、従来より取引があったにもかかわらず、発生後は他県産のものへと移行している事例が見受けられています。
御存知のとおり、この伝染病は鶏卵や鶏肉により人に感染した例はありません。貴団体におかれましても、会員に対し、下記の事項について留意して、風評被害を惹起することなく適切な流通に協力いただくよう、周知徹底をお願いいたします。
なお、当省といたしましても、ポスターの配布などPR活動を通じた正確な情報提供に努めることとしておりますので、申し添えます。
御存知のとおり、この伝染病は鶏卵や鶏肉により人に感染した例はありません。貴団体におかれましても、会員に対し、下記の事項について留意して、風評被害を惹起することなく適切な流通に協力いただくよう、周知徹底をお願いいたします。
なお、当省といたしましても、ポスターの配布などPR活動を通じた正確な情報提供に努めることとしておりますので、申し添えます。
記
1. | 別添として、厚生労働省国立感染症研究所のホームページに掲載されている「鳥インフルエンザに関するQ&A」の関係部分の抜粋を添付しますので、会員の皆様から、鳥インフルエンザについて問合せがあった場合には、積極的に御活用いただきますようお願いします。 | ||||||
2. | 高病原性鳥インフルエンザは、発生した農場では、家畜伝染予防法に基づき殺処分、消毒等のまん延防止措置が実施されることになりますので、これらの感染鳥やその卵が食品として市場に出回ることはありません。また、鶏肉や鶏卵が移動制限の対象となるのは、他地域の鳥への感染を防ぐためであり、食品として危険だからではありません。 | ||||||
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