高病原性鳥インフルエンザの防疫の徹底について

平成16年2月27日

各都道府県畜産主務部長 殿

農林水産省消費・安全局衛生管理課長

高病原性鳥インフルエンザの防疫の徹底について


 高病原性鳥インフルエンザについては、本年1月以降国内で2例の発生が確認されました。
 2例目の発生は、小規模な愛玩鳥の飼養場所で確認されたところであり、2月23日に開催された食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家きん疾病小委員会では、これら国内2例の発生を踏まえ、発生予防及び発生した場合の早期発見と通報を積極的に進めるなど、監視体制の強化が必要であるとされたところです。
 また、我が国における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う防疫の徹底については、既に農林水産省消費・安全局長通知(平成16年1月19日付け15消安第5228号、以下「既通知」という。)において特段の配慮をお願いしているところであります。
 つきましては、既通知に加え、下記事項にもご留意の上、引き続き防疫対策を徹底・強化していただくようお願いします。

1. 小羽数飼養場所も含め家きんの飼養場所の把握に努め、発生予防措置、異常鶏の早期発見、発見時の速やかな通報を改めて周知徹底するとともに、飼養場所名、飼養規模、連絡先等を整理しておく。
   
2. 家きん飼養場所については、立入検査、電話連絡等により異常のないことを確認し、記録することに努める。
   
3. 異常があった旨の通報があった場合の公衆衛生部局との連携を含む、対応体制を改めて点検する。


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