食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家畜衛生部会
第4回 家きん疾病小委員会に関する概要について
食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家畜衛生部会
第4回 家きん疾病小委員会に関する概要について
1. |
日時
平成16年2月23日(月)13:30~16:00 |
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場所
農林水産省仮設庁舎2階消費・安全局会議室(ドアNo.28) |
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3. |
概要 |
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(1) |
これまでの発生経過及び防疫対応について |
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農林水産省から、国内における発生の状況及び関係県における防疫措置の実施状況等についての報告を行った。 |
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委員より、発生時には、その後の疫学的検討に資するよう、防疫従事者の感染防御に万全を期しつつ、適切な採材等に努めるよう助言があった。 |
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(2) |
清浄性確認検査について |
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清浄性確認については、臨床検査を基本としてウイルス分離検査と抗体検査を組み合わせた第1次清浄性確認検査を早期に実施し、さらにその後、臨床検査と抗体検査を組み合わせた第2次清浄性確認検査を実施することとされた。 |
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移動制限区域の取扱いについては、慎重に対応するべきとの意見もあったが、発生が小規模であったこと等も踏まえ、高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルの規定を踏まえつつ、第1次清浄性確認検査で異常が認められなかった区域(半径5km以内の区域を除く。)については、順次、移動制限区域から搬出制限区域に変更し、さらに、第2次清浄性確認検査で異常が認められなければ、搬出制限区域を縮小することが適当とされた。 |
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(3) |
病性鑑定、ウイルス遺伝子解析状況 |
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山口委員((独)農業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究所)から、大分県で分離されたウイルスについて、その遺伝子配列から1例目のものと近縁のものと言えること等、検査状況の説明に加え、引続き、関係者、関係機関の協力を得て、海外で分離されたウイルスとの比較を進めていくこととされた。 |
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なお、ウイルスが1例目のものと近縁であっても、このことは1例目の発生農場から直接伝播したことを直ちに意味するものではないとされた。 |
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(4) |
全国的な監視体制の強化 |
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2例目の発生も踏まえ、全国的な監視体制及び発生予防対策の強化を図るべきとされ、引き続き、国内の養鶏場の定期的な指導、監視等を行い、発生予防及び発生した場合の早期発見を積極的に進めることとされた。 |
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(5) |
その他 |
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1例目における防疫対応の経験を踏まえ、今後の移動制限の範囲・期間の具体的な運用や、モニタリングの方法等について、今後事務局でマニュアルの改正案を作成し、委員の意見を聞くこととされた。 |
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引き続き、国民・消費者への情報提供、公衆衛生部局との連携に十分に留意すべきとされた。 |
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問い合わせ先
消費・安全局衛生管理課国内防疫班
担当: 小倉(内3202)、伏見(内3223)
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL: 03-3502-8111(代表)、03-3502-8206(直通)
FAX: 03-3502-3385
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