国内における高病原性鳥インフルエンザの発生について

プレスリリース

平成16年2月17日
農林水産省

国内における高病原性鳥インフルエンザの発生について


1.  今般、大分県で高病原性鳥インフルエンザの発生を疑う事例について、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究所において死亡鶏の病性鑑定を行っていたところ、H5亜型のA型インフルエンザウイルスの感染が確認されたため、大分県畜産課に連絡し、当該鶏を高病原性鳥インフルエンザの患畜と決定した。
   
2. 防疫対応の状況
 
(1) 既に、飼養鳥は、死亡したか又は検査のため全羽処分済みである。
   
(2) 初動防疫措置として、発生場所について既に部外者の立入制限、鶏舎の消毒等を実施している。
   
(3) 高病原性鳥インフルエンザと確認されたことから、公衆衛生部局とも連繋しつつ、家畜伝染病予防法及び高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルに沿って、発生場所の消毒、周辺における移動制限、疫学調査の実施等、必要な防疫措置をとる
   
移動の制限: 鶏等の家きん、病原体を拡げるおそれのある物品等を対象とし、当面、発生農場を中心とした半径30km以内の区域で実施
  こうした措置は、他の養鶏農場に本病が広がることを防止するためのものです。
 

【報道機関へのお願い】
○ 現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれもあることから、厳に慎むようお願いします。
○ 今後とも、本病に関する情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することがないよう、ご協力をお願いします。

鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは、世界的にも報告されていません。

問い合わせ先
農林水産省消費・安全局

電 話 : 03-3502-8111(代表)
担当者 : 衛生管理課
     小倉(内線 3202)
     川島(内線 3201)
      03-3502-8206(直通)



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