鳥インフルエンザ対策について(要望)

農林水産大臣
 亀井善之 様



要 望 書


平成16年1月20日

日本鶏卵生産者協会設立委員会
委員長  梅原宏保



鳥インフルエンザ対策について(要望)
 平素は養鶏産業発展のため格段のご配慮、ご指導を賜り、深く感謝申し上げます。
 今月、山口県内で鳥インフルエンザが発生したことにつきまして、国内全生産者は衝撃を受けると同時に、私たち生産者にとっては死活問題となりつつあります。
 昨年、オランダにおける鳥インフルエンザによる被害は、オランダの採卵鶏全飼養羽数の半数にあたる1,600万羽の処分にも及びました。
 また、鳥インフルエンザの発生は、豚を介して人間等に大被害をもたらし社会的問題となることも予想されます。
 つきましては、下記の事項について緊急に協議の上ご決定下さいますよう要望いたします。




1. 鳥インフルエンザワクチンの緊急輸入と使用及び備蓄について
   鳥インフルエンザは、不活化ワクチン使用すれば完全に防御できるものであります。
 つきましては、このまん延防止等を図るため、鳥インフルエンザワクチンの緊急輸入及び使用の許可を要請いたします。
 特に、これ以上の被害拡大を防止するためには発生近隣県における緊急使用についての許可をお願いすると共に、全国鶏卵生産者にワクチン接種のための備蓄も併せてお願いいたします。
 なお、鳥インフルエンザワクチンの効果について国内で一部疑問視する人もおりますが、米国農務省発表データにおいても、その有効性は証明されております。
   
2. 生産物等の移動制限区域について
   農林水産省のマニュアルによれば、鳥インフルエンザ発生農場より半径30km以内は、原則として移動制限するとしてあります。
 しかしながら、発生地の地形等を考慮し、平坦地とは異なり、空気感染とか、人・物の交流が少ない山岳地帯においては、半径3km以内とする等の、実情に即して運用をお願いいたします。
   
3. 鳥インフルエンザ発生被害養鶏場への補償並びに低利融資について
   鳥インフルエンザが発生した養鶏場、生産物が移動禁止とされた養鶏場及び風評被害により納入先から購入拒否を受けた養鶏場に対しては、応分の損害補償並びに低利融資の実施方を要請いたします。
   
4. 鳥インフルエンザ生産者互助基金への支援について
   鶏卵生産者は昨年12月15日から、鳥インフルエンザの我が国への侵入・発生を懸念して自主的に生産者互助基金への募集を開始したところであります。
 つきましては、牛・豚で実施している同様互助基金と同一水準のご支援をお願いいたします。


平成16年1月20日


日本鶏卵生産者協会設立委員会



このページの先頭へ

前のページ