高病原性鳥インフルエンザに係る移動制限区域の解除について(回答)

平成16年2月14日
山口県農林部畜産課長 殿
農林水産省消費・安全局衛生管理課長
高病原性鳥インフルエンザに係る移動制限区域の解除について(回答)
平成15年2月14日付け畜産第1456号で照会のあった標記の件について、「高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアル」(平成15年9月17日付け15消安第1736号農林水産省消費・安全局衛生管理課長通知)V3(1)イに基づき、移動制限の期間については、今後、本病を疑う徴候が認められなければ、平成16年2月19日午前0時までとする方向で検討しております。なお、このことについては、18日に開催を予定している高病原性鳥インフルエンザ対策本部において確認した上で、改めてお知らせします。