米国からの生きた家きん等の一時輸入停止措置について

プレスリリース

平成16年2月7日
農林水産省消費・安全局

米国からの生きた家きん等の一時輸入停止措置について


1.  米国デラウェア州で鳥インフルエンザが発生したとの報道を受け、現在、事実関係を確認しているところである。
   
2.  米国の一部の州(コネチカット州、ロードアイランド州)では従来から弱毒タイプの鳥インフルエンザが発生しており、これらの州からの輸入を停止しているが、今回報道されているデラウェア州はこれに近接しており、これと同タイプのものである可能性もある。
   
3.  週末ということもあり、事実関係の確認に時間を要することから、念のための措置として、米国産の生きた家きん・家きん肉等の輸入を本日夜より一時停止することとし、関係機関に通知したところである。
   
4.  なお、事実確認の結果、
 
(1) アジアで発生しているのと同様の高病原性鳥インフルエンザであることが判明すれば、輸入停止を継続する。
   
(2) 米国の一部の州(東部のコネチカット州、ロードアイランド州)で発生しているのと同様の弱毒タイプのものであれば、デラウェア州産の生きた家きん・家きん肉等の輸入停止に移行することとなる。
   
(3) また、全く鳥インフルエンザでないことが確認されれば、輸入停止は解除されることとなる。
 
(参考)
  米国からの輸入量は約5万トン(平成14年度)
(タイ、ブラジル、中国に次ぐ第4位。国内供給量の3%程度)


鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは、世界的にも報告されていません。


問い合わせ先
消費・安全局 衛生管理課 国際衛生対策室

直 通 : 03-3502-8295、8206
担 当 : 釘田、辻山



このページの先頭へ

前のページ