米国からの家きん肉等の一時輸入停止措置の一部解除について
プレスリリース
平成15年3月11日
生産局畜産部衛生課
米国からの家きん肉等の一時輸入停止措置の一部解除について
米国コネチカット州の養鶏場において発生した鳥インフルエンザ(血清亜型H7N2)について、本日、在日米国大使館を通じ、病原ウイルスが低病原性であること、的確なまん延防止措置が講じられていること等通知されたことから、本日付けで以下のとおり関係機関あてに通知した。
1.コネチカット州以外の州から輸入される米国産家きん肉等の輸入一時停止措置を解除する。
2.コネチカット州産家きん肉等であっても、と殺日等が鳥インフルエンザウイルスの推定侵入日の前日にあたる平 成15年1月3日以前のものであって、発生州を経由せずに輸出されたものであることが米国政府機関が発行する証明書に記載されているものについては輸入を 認めることができる。
問い合わせ先
農林水産省生産局畜産部衛生課
担当者 : 吉田、大友
電話 : 03-3502-8111 (内線 4046 4051)
直通 : 03-3502-8388