家畜防疫互助基金支援事業



<事業のポイント>

■ポイント1
国内の鶏、うずら、あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥及びだちょうを飼育する生産者の方は、どなたでも事業に参加(家畜伝染病予防法に基づき、移動制限等が実施されている区域の生産者を除く)できます。

■ポイント2
加入者は、飼養衛生管理基準の遵守が必要となります。

■ポイント3
この事業の対象となる家畜伝染病は、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ(以下、高病原性鳥インフルエンザ等)です。

■ポイント4
事業実施期間は令和3年度~令和5年度までの3年間です。



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