事 務 連 絡
平成26年5月13日

日鶏協 理事・監事  
中央会員団体
各県養鶏協会
会 員     
JEPA 理事・監事   
会 員     

各位
   (一社) 日本養鶏協会
(一社) 日本鶏卵生産者協会
  事  務  局



熊本県下の高病原性鳥インフルエンザ発生と
鶏卵出荷問題について

前略
 去る4月13日(日)に発生した本病に伴なう防疫指針に基づく措置については、テレビ、新聞等のマスコミ報道内容と従前より本会が農水省と調整した内容には、大きな齟齬があると本発生県の熊本県を始め全国の養鶏関係者から多くの照会がなされているところであります。
 つきましては、本日13日に本会が農水省消費・安全局動物衛生課の川島課長、担当の武久課長補佐に面会し、以下の通り確認しましたのでご理解及び周知方をお願い致します。

1. 本病に係る防疫指針に基づく行政対応は従前と全く変更はないこと
2. 本病発生時における防疫指針に基づく鶏卵の移動制限・搬出制限については下表の通り整理されていること

  (1) 従って、移動制限区域(半径3㎞以内)についてはリアルタイムPCR検査によりウイルス陰性が確認されれば、発生県から国に対して例外措置の適用申請が出され、受理され次第半径3㎞以内の鶏卵生産者の鶏卵出荷は可能となること。
  (2) 次いで、半径3~10㎞圏内の搬出制限区域については、リアルタイムPCR検査は不要であり、当該範囲内の鶏卵生産者の鶏卵については、発生県から国に例外措置の適用申請が出され、受理され次第鶏卵の搬出(出荷)が可能となること。
3. 今般の本病発生事例は
  (1) ブロイラー生産者であったこと。
  (2) 半径3㎞以内の移動制限区域内には鶏卵生産者が存在しなかったことから、リアルタイムPCR検査を必要としない事例であったこと。
  (3) 半径3~10㎞圏内の搬出制限区域内に鶏卵生産者は存在したが、同搬出制限区域内にGP(鶏卵格付包装施設)が存在し、これを通じての鶏卵搬出(出荷)が可能であり、現実には特段の問題を生じなかったこと。
4. 以上の通りでありますが、マスコミを通じた報道内容には鶏卵生産者に誤解を招きかねない点が少なからずありました。 つきましては、鶏卵生産者を始め鶏卵関係者の皆様は、本病発生県を問わず、日頃より各県行政・家畜保健衛生所と緊密に連携を確保し、本病発生時の対応、手順等についても予め十分な理解の確保に努められるよう切にお願い致します。

草々

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