第2章 互助事業
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(交付契約) |
第 4 条 |
鶏については、次に掲げる生産者の区分に応じ、契約の区分(以下「契約区分」という。)を設けるものとする。
(1) |
常時使用する従業員(事業主と生計を一にする者を除く。)の数が1人以上の養鶏業を主たる事業とする事業主又は会社(以下「企業型」という。)
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(2) |
上記の(1)以外の者(以下「家族型」という。)
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2 |
協会は、互助事業に参加する生産者(以下「事業参加者」という。)との間で互助金交付契約を締結できるものとする。
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3 |
事業参加者は、企業型の要件に該当する場合であっても、家族型の契約区分により互助金交付契約を締結できるものとする。
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4 |
事業参加者は、交付契約締結後においても、家畜伝染病予防法 (昭和26年法律第166号。以下「家伝法」という。)及び飼養衛生管理基準を順守しなければならない。
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5 |
協会は、家伝法第12条の4の規定に基づき都道府県知事から家畜の飼養に係る衛生管理の方法について改善すべきことの勧告又は当該勧告に係る措置をとるべきことの命令を受けた者 (その改善が図られていることが確認された者を除く。)とは、互助金交付契約を締結できないものとする。
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(契約農場) |
第 5 条 |
対象農場は、交付契約締結時点において、家伝法 第32条の規定に基づき、家畜の移動等の制限等が実施された区域(以下「移動制限区域」という。)及び当該区域外であって家伝法 第14条第3項の規定に基づき家畜の隔離を指示された区域(以下これらを「移動制限区域等」という。)外でなければならない。
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(交付契約の申込み及び締結) |
第 6 条 |
交付契約の申込みは、事業参加者が協会が別に定める方法により協会に対し行うものとする。 |
2 |
協会は、前項の規定により申込みを受けたときは、遅滞なく、当該申込みをした者との間で交付契約を締結するものとし、協会はその締結状況を中央畜産会に報告するものとする。
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(契約対象羽数) |
第 7 条 |
契約対象羽数は、事業参加者が飼養する第9条の鶏の種類及び区分ごとに、契約期間において、事業参加者による飼養が見込まれる最大の飼養羽数とする。なお、農場ごとの契約対象羽数を明らかにするものとする。 |
2 |
事業参加者は、交付契約締結後において、契約対象羽数を超えて飼養する場合、協会が別に定める方法により協会に対し、速やかに契約対象羽数の変更を行うものとする。
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(契約の解除) |
第 8 条 |
事業参加者は、事業実施期間において、この交付契約を解除することはできないものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合には、協会は、理事会の議決を経て交付契約を解除することができるものとする。 |
2 |
協会は、前項により、交付契約を解除する場合は、遅滞なく中央畜産会に報告するものとする。
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(生産者積立金の単価) |
第 9 条 |
互助事業に係る生産者積立金の単価は、次の表のとおりとする。 |
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鶏の種類及び区分 |
単価 |
家族型 |
企業型 |
採卵鶏 |
成 鶏 (120日齢超) |
3円 |
4円 |
育成鶏(120日齢以下) |
1.5円 |
2円 |
肉用鶏 |
0.2円 |
0.3円 |
種 鶏 |
成 鶏 (120日齢超) |
4円 |
5円 |
育成鶏(120日齢以下) |
2円 |
2.5円 |
うずら |
5円(5羽当たり) |
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(生産者積立金の納付) |
第 10 条 |
事業参加者は、協会が別に定める期日までに、契約区分に応じて、家畜の種類及び区分ごとに、各事業参加者の契約対象羽数に前条の表に掲げる単価(契約区分を変更した事業参加者にあっては、単価改正前の単価と単価改正後の単価の差額)を乗じて得た額を生産者積立金として協会に納付しなければならない。 |
2 |
協会は、第1項に定めるもののほかに独立行政法人農畜産業振興機構理事長(以下「理事長」という。)が必要と認めるときは、理事長が定める割合(追加負担割合)を乗じて得た額を事業参加者から納付させることができる。
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3 |
協会は、事業参加者からの生産者積立金の納付方法について、別に定めるものとする。
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4 |
協会は事業参加者から生産者積立金の納付があった場合には、中央畜産会が別に定める納付方法に従がい、中央畜産会に納付するものとする。
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(生産者積立金の相殺の禁止) |
第 11 条 |
事業参加者は、協会に納付すべき生産者積立金について相殺をもって協会に対抗することはできないものとする。
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(生産者積立金の返還) |
第 12 条 |
生産者積立金は、次に該当する場合を除き、返還しないものとする。
(1) |
家畜防疫互助基金造成等支援事業実施要綱第3の7の規定に基づき返還するとき。
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(2) |
契約区分を変更したことにより、すでに納付した生産者積立金が、変更後に納付すべき生産者積立金を上回る場合、その差額を返還するとき。 |
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(互助金) |
第 13条 |
互助金の交付単価、交付方法等は、次のとおりとする。
(1) |
単価の設定
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ア |
協会は、契約区分ごとの1羽数当たりの互助金の交付単価(第14条に掲げる互助金交付上限単価の範囲内で、理事長が別に算定基準により算定された額であって互助金交付認定委員会が認定したもの。以下「交付単価」という。)を設定するものとする。
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イ |
協会は、交付単価の設定に当たり、鶏及びうずらの互助金の交付に係る鶏及びうずら生産者積立金の全額を取り崩してもなお支払うべき互助金の額に不足が生じる場合は、交付単価を削減することができるものとする。
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(2) |
協会は、別に定める方法により事業参加者から互助金の交付申請の提出があった場合には、必要に応じて互助金交付認定委員会を開催し、事業参加者から受けた導入計画等に基づいて、遅滞なく申請書内容を確認・審査のうえ、中央畜産会が別に定める方法により、互助金の交付申請を行うものとする。
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(3) |
協会は、中央畜産会から互助金の交付があった場合には、遅滞なく、協会が別に定める方法により、(4)に規定する額を互助金として事業参加者に交付するものとする。
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(4) |
互助金の種類及び互助金の交付対象となる羽数(以下「交付対象羽数」という。)については、次のア及びイに掲げるとおりとし、交付額は、鶏交付対象羽数に(1)の交付単価を乗じて得た額とする。ただし、鶏の種類(うずらを含む。)及び区分ごとの交付対象羽数は、それぞれの契約対象羽数を超えないものとする。
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ア |
経営支援互助金
経営支援互助金とは、事業参加者の農場において、当該事業参加者がその経営を再開する場合に、家畜導入計画等に基づき家畜の導入を完了するまでに要する空舎部分の固定経費に係る損失分を補てんするものであり、交付対象羽数は、次の(ア)又は(イ)に掲げる鶏及びうずらとして家畜防疫員等が確認した羽数のうちいずれか少ないものとする。
(ア) |
交付対象疾病の発生農場において、交付対象疾病の発生により死亡又は家伝法第16条若しくは第17条の規定に基づき殺処分された鶏及びうずらとして家畜防疫員等が確認した鶏及びうずら。
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(イ) |
(ア)に掲げる鶏及びうずらを飼養していた農場において、(ア)に掲げる鶏及びうずらに代わり、新たに導入された、又は、互助金交付認定委員会において認定された導入計画等に基づき、新たに導入されると確実に見込まれる鶏及びうずら。
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イ |
焼却・埋却等互助金
焼却・埋却等互助金とは、事業参加者に対して、鶏及びうずらを焼却、埋却又は化製場において化製処理(以下「焼却等」という。)するために事業参加者が負担した経費を補てんするものであり、互助金の交付対象羽数は、アに掲げる鶏及びうずらであって、事業参加者の負担により焼却等されたものとして家畜防疫員等が確認した羽数とする。
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(互助金交付上限単価) |
第 14 条 |
互助金の交付単価の上限単価は、次の表のとおりとする。
鶏の種類及び区分 |
互助金の単価(1羽あたり) |
経営支援互助金 |
焼却・埋却等
互助金 |
家族型 |
企業型 |
採卵鶏 |
成 鶏 (120日齢超) |
740円 |
930円 |
80円 |
育成鶏(120日齢以下) |
340円 |
430円 |
肉用鶏 |
25円 |
30円 |
種 鶏 |
成 鶏 (120日齢超) |
1,040円 |
1,340円 |
育成鶏(120日齢以下) |
480円 |
620円 |
うずら |
200円 |
注: |
焼却・埋却等互助金の支払額は、80円/羽を上限とし、焼却・埋却等に要した経費の9割相当額から家伝法21条に基づく焼却等に対する交付金を差し引いた額。 |
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第4章 雑 則
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(互助金の不交付又は返還) |
第 16 条 |
協会は、事業参加者が次の各号の一に該当する場合には、当該事業参加者に対し、互助金の全部又は一部を交付せず、又は既に交付した互助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) |
企業型の場合、第4条の(1)の定めを満たしていないとき。 |
(2) |
第5条に定める生産者積立金を納付していないとき。 |
(3) |
第13条に定める互助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。 |
(4) |
故意若しくは重大な過失により交付契約又は法令に違反したとき。 |
(5) |
次条第1項の規定により報告を求められた場合において、その報告を怠り若しくは拒否し、又は不実の報告をしたとき。 |
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(報告の徴収等) |
第 17 条 |
協会は、必要があると認めるときは、事業参加者に対し採卵鶏等の飼養状況、販売状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
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2 |
協会は、中央畜産会から、その事業の実施について報告を求められた場合は、遅滞なく報告するものとする。
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(手数料) |
第 18 条 |
協会は、業務の運営の事務費に充てるため、実費相当額を限度として、事業参加者に手数料を納付させることができる。 |
2 |
手数料の額、納付期日その他の手数料に関する事項は、理事会の議決を経て定めるものとする。
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(契約の効力) |
第 19 条 |
契約の効力は、交付契約を締結し、生産者積立金を納付した日から生じるものとする。
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(細則) |
協会は、この業務方法書に定めるもののほか、業務の運営に関し必要な事項について、細則を定めることができるものとする。
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附 則 |
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1 |
この業務方法書は、平成16年12月16日から適用する。 |
2 |
互助事業の最初の業務対象年間は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成16年12月16日から平成18年3月31日までとする。 |
3 |
従前の「日本養鶏協会鳥インフルエンザ生産者互助基金事業業務方法書」に基づき実施されていた鳥インフルエンザ互助事業契約者は、特に申し出のない場合にあっては、引き続きこの業務方法書に基づく互助事業の契約者と見なすものとする。 |
4 |
平成18年5月10日の一部改正は、平成18年4月1日から適用する。 |
5 |
平成21年5月11日の一部改正は、平成21年4月1日から適用する。 |