22消安第8271号
22総合第1460号
22生畜第7766号
平成23年1月22日

別記団体 あて

農林水産省消費・安全局動物衛生課長
総合食料局食品産業振興課長
生産局畜産部食肉鶏卵課長

高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識の
普及等について

 本日、宮崎県下の種鶏飼養農家において、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたところであり(別添1プレスリリース参照)、現在、宮崎県においては、家畜伝染病予防法、高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針等に基づき、防疫措置が講じられているところです。これらの防疫措置は、家きんへの本病のまん延を防ぐために行われるものです。
 本病に関する正確な知識の普及については、「高病原性鳥インフルエンザに関する正しい知識の普及等について」(平成22年11月30日付け22生畜第1682号農林水産省消費・安全局動物衛生課長、総合食料局食品産業振興課長、生産局畜産部食肉鶏卵課長通知)等において御協力をお願いしてきたところです。
 家きんの卵又は肉の摂取により、鳥インフルエンザが人に感染することは世界的にも報告されておらず、食品安全委員会ホームページ(http://www.fsc.go.jp/)においても、鳥インフルエンザに関する情報を掲載するなど本病に関する正確な知識を普及するための措置を講じております(別添2「鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方」参照)
 農林水産省といたしましても、鳥インフルエンザ関係情報を随時当省ホームページに掲載していくほか、家きんの卵及び肉の安全性に関する消費者及び流通業者への情報提供を含め、正確な情報の提供に努めることとしております。
 貴会におかれましても、当該県産の家きんの卵及び肉の取扱いにつきまして、「○○県産の鶏肉・鶏卵は扱っていません」といった不適切な告知や、発生県産であることのみを理由とした取引拒否等が行われることのないよう、引き続き、本病に関する正確な知識の普及について、会員の皆様への周知につき特段の御配慮をいただきますようお願い申し上げます。

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