高病原性鳥インフルエンザの発生(2例目)について(第21報)
農林水産省消費・安全局動物衛生課同時発表
豊橋市市政記者クラブ同時発表
平成21年3月4日(水)
愛知県農林水産部鳥インフルエンザ防疫対策部会
担 当 三輪、加藤、桑原
内 線 3703、3704
ダイヤルイン 052-954-6424
高病原性鳥インフルエンザの発生(2例目)について(第21報)
県内において、新たに高病原性鳥インフルエンザの発生を確認しましたので、お知らせします。
1.発生の概要
(1)発生農場:豊橋市高塚町、うずら農場(飼養羽数:約27万羽)
※「高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う対応について(第18報)」(H21.3.3付発表)にて、ウイルス分離検査で陽性であったA農家。
(2)周辺農家:新たに、家きん農家9戸(飼養羽数:約42万羽)
※A農家(2例目発生農場)から半径5km以内にあり、1例目の周辺農場24戸と重複しない新たな農家。1例目と2例目を合わせ、周辺農家は計32戸となる(別紙参考資料参照)。
※家きん農家9戸の内訳:鶏卵4戸、鶏肉2戸、うずら1戸、その他(合鴨等) 2戸。
2.確認までの経過
(1)3月1日、1例目の発生に伴い、発生農場周辺の家きん農家に対し、清浄性確認及び家きん卵出荷のための検査を実施。(検査項目:臨床検査、血清抗体検査、ウイルス遺伝子検出検査、ウイルス分離検査)
(2)3月3日、検査結果が判明し、血清抗体検査、ウイルス遺伝子検出検査、ウイルス分離検査が陽性となったため、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所(茨城県つくば市。以下、動物衛生研究所。)に検体を搬送し確定検査を実施。
(3)3月4日(本日)、動物衛生研究所の検査の結果、A型インフルエンザウイルスのH7亜型と確認。
3.当面の防疫措置
家畜伝染病予防法及び高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づき、1例目と同様に、
(1)発生農場について、部外者の農場への立入制限、うずら舎の消毒等を実施。
(2)周囲半径5km以内を移動制限区域として、区域内の家きん、病原体を広げるおそれのある物品の移動禁止を実施。
(3)今後、発生農場で飼養する全てのうずらの殺処分、周辺農場及び関連農場の立入検査を実施。
【報道機関へのお願い】
1.現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれもあることから、厳に慎むようお願いします。
2.今後とも、本病に関する情報提供につとめていきますので、生産者等の関係者が根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いします。
家きん卵、家きん肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。