高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う対応について(第20報)
豊橋市市政記者クラブ同時発表
平成21年3月4日(水)
愛知県農林水産部鳥インフルエンザ防疫対策部会
担 当 農林水産部畜産課 川村、宇野
内 線 3708、3709
ダイヤルイン 052-954-6426
高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う対応について(第20報)
~移動制限区域内の家きんの排せつ物の一部搬出再開について~
発生農場(豊橋市南大清水町)から半径5kmの移動制限区域内の家きんの排せつ物について、高病原性鳥インフルエンザ防疫指針に従い、農林水産省と協議した結果、採卵鶏農家1戸に移動制限の例外措置が適用(移動が可能)され、家きんの排せつ物の搬出ができることになりました。
1.例外適用の範囲等
(1)例外適用の範囲
家きんの排せつ物
(2)例外適用の期間
平成21年3月4日から移動制限が解除されるまでの間
(3)例外適用の内容及び条件
ア 移動制限区域内及び移動制限区域外の保管、焼却、加熱処理又は発酵処理を目的とした施設への家きんの排せつ物の移動
イ 加熱、発酵等により、ウイルスを不活性化するのに十分な処理がなされた家きんの排せつ物の移動制限区域内及び移動制限区域外への移動
2.例外適用対象農家
採卵鶏農家 1戸
3.その他
その他の移動制限区域内の農家についても、今後、条件が整い次第、国と協議していきます。
<参考>
半径5km以内の農家数等
採卵鶏10戸、ブロイラー4戸、ウズラ8戸、アイガモ2戸、合計24戸
【報道機関へのお願い】
1.現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれもあることから、厳に慎むようお願いします。
2.今後とも、本病に関する情報提供につとめていきますので、生産者等の関係者が根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いします。
家きん卵、家きん肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。