平成19年12月4日
農林水産省消費・安全局
 動物衛生課長 殿
社団法人 日本養鶏協会
会長 中村 光夫
日本鶏卵生産者協会
     会長 梅原 宏保
高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病
防疫指針の一部変更案についての意見(回答)


  去る、平成19年11月7日付けプレスリリース及びパブリックコメントにより募集のありました標記の件につきまして以下の通り養鶏生産団体としての意見を提出させて頂きます。

1. 本病発生に係る公表の時期については、従前と同様に本病確定後とすべきである。
  本病発生が疑われた生産者及び移動制限の想定される地域(半径5~30km)内の生産者は、現実的には発生公表と同時に鶏卵出荷及び取引が実質的に停止状態となる。
 これまでも簡易検査の陽性事例が陰性と判定された事例(岩手県、福島県、岡山県等)が少なからず発生し生産者への影響も大きかったこと。
 また、本病確定後の公表としても防疫対策技術面からは大きな差が生じるとは想定されないこと等から、発生公表については従前と同様に基本的には本病確定後の公表とすべきである。
2. 発生状況検査(旧、第1次清浄性検査)の実施時期については、更に繰上げて周辺農場の移動自粛時からとすべきである。
  本病発生に係る公表及び移動制限等により、関係する地域の生産者は極めて甚大な影響を受けることとなる。このため、周辺農場の発生状況検査(旧、第1次清浄性確認検査)については、迅速化を図る観点から
  • (1) 本病確定後の移動制限開始時からではなく、発生状況検査の開始時期は周辺農場の移動自粛時点からとすべきである。
  • (2) また、当該の発生状況検査においては、本病ウイルス分離を必須とするのではなく、抗原検出検査及び遺伝子検出検査による結果も容認すべきである。
  • (3) 又、遺伝子検出検査(PCR)については大規模・迅速な検査が可能であるとして、既に海外において実用化・利用されているリアルタイムPCR(RRT-PCR)の手法を積極的に導入すべきである。
 なお、本件については、移動制限等の例外措置としての家きん卵出荷監視検査においても同様の扱いとすべきである。

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