第2章 互助事業
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| (契約締結の相手方等) |
| 第 4 条 |
養鶏生産者は、協会と家畜防疫互助金交付契約(以下「交付契約」という。)を締結することができるものとする。ただし、交付契約締結時点において、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「家伝法」という。)及び飼養衛生管理基準を遵守していなければならない。なお、家伝法第12条の4の規定に基づき都道府県知事から家畜の飼養に係る衛生管理の方法についての改善すべきことの勧告又は当該勧告に係る措置を取るべきことの命令を受けた場合には、その改善が図られていることが確認されていなければならない。この要件は、交付契約締結後においても同様とする。
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| (契約の対象となる資格を有する鶏) |
| 第 5 条 |
交付契約の対象となる資格を有する鶏は、国内で飼養されるものとする。
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| (交付契約の申込み及び締結) |
| 第 6 条 |
交付契約の申込みは、第4条に規定する養鶏生産者(交付契約締結時において、家伝法第32条の規定に基づき、家畜の移動等の制限等が実施された区域(以下「移動制限区域」という。)及び当該区域外であって法第14条第3項の規定に基づき家畜の隔離を指示された区域(以下これらを「移動制限区域等」という。)内の生産者を除く。)が、協会が別に定める方法により協会に対し行うものとする。
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| 2 |
協会は、前項の規定により申込みを受けたときは、遅滞なく、当該申込みをした者との間で交付契約を締結するものとし、協会はその締結状況を全国衛指協に報告するものとする。
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| (契約対象羽数) |
| 第 7 条 |
契約対象羽数は、前条の規定に基づく交付契約を締結した者(以下「事業参加者」という。)が飼養する全ての鶏の種類及び区分ごとに、契約年度における事業参加者による飼養が見込まれる最大羽数とする。
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| 2 |
契約年度毎の契約対象羽数の変更の申込みは、事業参加者が、協会が別に定める方法により協会に対して行うものとする。
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| (契約の解除) |
| 第 8 条 |
事業参加者は、一業務対象年間において、この交付契約を解除することはできないものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合には、協会は、理事会の議決を経て交付契約を解除することができるものとする。
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| 2 |
協会は、前項により、交付契約を解除する場合は、遅滞なく全国衛指協に報告するものとする。
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| (生産者積立金の単価) |
| 第 9 条 |
互助事業に係る生産者積立金の単価は、次の表のとおりとする。 |
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| 鶏の種類及び区分 |
単価 |
| 採卵鶏 |
成 鶏 (120日齢超) |
1羽あたり 6円 |
| 育成鶏(120日齢以下) |
1羽あたり 3円 |
| 肉用鶏 |
1羽あたり 0.5円 |
| 種鶏 |
成 鶏 (120日齢超) |
1羽あたり 6円 |
| 育成鶏(120日齢以下) |
1羽あたり 3円 |
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| (生産者積立金の納付) |
| 第 10 条 |
事業参加者は、契約期間において、新たに事業に参加する場合にあっては次の(1)の額を、(2)により理事長が追加負担割合を定めた時点で継続して事業に参加している場合にあっては次の(2)の額を生産者積立金として納付しなければならない。
| (1) |
鶏の種類及び区分ごとに、各事業参加者の契約対象羽数に、それぞれ前条の表に掲げる単価を乗じて得た額。 |
| (2) |
(1)の額に、互助金の各事業参加者に対する交付に要した額の1/2をそれぞれ互助金交付前の生産者基金の額で除して得た割合を考慮し、機構理事長が定める割合(追加負担割合)を乗じて得た額。 |
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| 2 |
協会は、事業参加者からの生産者積立金の納付方法について、別に定めるものとする。
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| 3 |
協会は事業参加者から生産者積立金の納付があった場合には、全国衛指協が別に定めるところにより、遅滞なく当該生産者積立金を全国衛指協に納付するものとする。
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| (生産者積立金の相殺の禁止) |
| 第 11 条 |
事業参加者は、協会に納付すべき生産者積立金について相殺をもって協会に対抗することはできないものとする。
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| (生産者積立金の返還) |
| 第 12 条 |
生産者積立金は、交付契約の解除が行われた場合その他いかなる場合であっても、これを返還しないものとする。ただし、協会は、事業実施期間終了後、互助基金に残額が生じた場合には、協会が別に定める方法により事業参加者に返還するものとする。
ただし、機構理事長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
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| (互助金) |
| 第 13条 |
互助金種類及び交付方法等は、次のとおりとする
| (1) |
協会は別に定める方法により、事業参加者から互助金の交付申請の提出があった場合には、必要に応じて互助金交付認定委員会を開催し、事業参加者から受けた導入計画等に基づいて、遅滞なく申請書内容を確認・審査のうえ、全国衛指協が別に定める方法により、互助金の交付申請を行うものとする。 |
| (2) |
協会は、全国衛指協から互助金の交付があった場合には、遅滞なく、協会が別に定める方法により、(3)に規定する額を互助金として事業参加者に交付するものとする。 |
| (3) |
互助金の種類及び互助金の交付対象とする羽数(以下「交付対象羽数」という。)については、次のア及びイに掲げるとおりとし、交付額は、鶏の種類及び区分に応じて第14条に掲げる交付単価(次条に掲げる互助金交付上限単価の範囲内で、理事長が別に定める算定基準により算定された額であって互助金交付認定委員会が認定したもの)を乗じて得た額とする。ただし、鶏の種類及び区分ごとの交付対象羽数は、それぞれの契約対象羽数を超えないものとする。 |
| ア |
経営支援互助金 |
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経営支援互助金とは、事業参加者に対して、当該事業参加者がその経営を再開する場合に、鶏導入計画等に基づき鶏の導入を完了するまでに要する空舎部分の固定費に係る損失部分を補てんするものであり、交付対象羽数は、次の(ア)又は(イ)に掲げる鶏として家畜防疫員等が確認した羽数のうちいずれか少ないものとする。 |
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| (ア) |
交付対象疾病の発生農場において、家畜防疫員等が確認した、交付対象疾病により死亡又は家伝法第16条若しくは第17条の規定に基づき殺処分された鶏。 |
| (イ) |
(ア)に掲げる鶏飼養していた農場において、(ア)に掲げる鶏に代わり、新たに導入された、又は、互助金交付認定委員会において認定された導入計画等に基づき、新たに導入されると確実に見込まれる鶏。 |
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| イ |
焼却・埋却等互助金 |
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焼却・埋却等互助金とは、事業参加者に対して、鶏を焼却、埋却又は化製場において化製処理(以下「焼却等」という。)するために事業参加者が負担した経費を補てんするものであり、互助金の交付対象羽数は、アに掲げる鶏であって、事業参加者の負担により焼却等されたものとして家畜防疫員等が確認した羽数とする。 |
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| (互助金の単価) |
| 第 14 条 |
互助金の交付単価は、次の表のとおりとする。
| 鶏の種類及び区分 |
互助金の単価(1羽あたり) |
| 経営支援互助金 |
焼却・埋却等互助金 |
| 採卵鶏 |
成 鶏 (120日齢超) |
630円 |
80円 |
| 育成鶏(120日齢以下) |
210円 |
| 肉用鶏 |
20円 |
| 種鶏 |
成 鶏 (120日齢超) |
1,020円 |
| 育成鶏(120日齢以下) |
340円 |
| 注: |
焼却・埋却等互助金の支払額は、80円/羽を上限とし、焼却・埋却等に要し た経費の9割相当額から家伝法21条に基づく焼却等に対する交付金を差し引い
た額。 |
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第4章 雑 則
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| (互助金の不交付又は返還) |
| 第 16 条 |
協会は、事業参加者が次の各号の一に該当する場合には、当該事業参加者に対し、互助金の全部又は一部を交付せず、又は既に交付した互助金の全部又は一部を返還させることができる。
| (1) |
第13条の互助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。 |
| (2) |
事業参加者が故意又は重大な過失により法令に違反したとき。 |
| (3) |
次条第1項の規定により報告を求められた場合において、その報告を怠り若しくは拒否し、又は故意若しくは重大なる過失によって不実の報告をしたとき。 |
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| (報告の徴収等) |
| 第 17 条 |
協会は、必要があると認めるときは、事業参加者に対し採卵鶏等の飼養状況、販売状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
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| 2 |
協会は、全国衛指協から、その事業の実施について報告を求められた場合は、遅滞なく報告するものとする。
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| (管理事務費) |
| 第 18 条 |
協会は、業務の運営の事務費に充てるため、実費相当額を限度として、事業参加者に手数料を納付させることができる。
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| 2 |
手数料の額、納付期日その他の手数料に関する事項は、理事会の議決を経て定めるものとする。
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| (契約の効力) |
| 第 19 条 |
契約の効力は、交付契約を締結し、生産者積立金を納付した日から生じるものとする。
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| (細則) |
協会は、この業務方法書に定めるもののほか、業務の運営に関し必要な事項について、細則を定めることができるものとする。
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| 附 則 |
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| 1 |
この業務方法書は、平成16年12月16日から適用する。 |
| 2 |
互助事業の最初の業務対象年間は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成16年12月16日から平成18年3月31日までとする。 |
| 3 |
従前の「日本養鶏協会鳥インフルエンザ生産者互助基金事業業務方法書」に基づき実施されていた鳥インフルエンザ互助事業契約者は、特に申し出のない場合にあっては、引き続きこの業務方法書に基づく互助事業の契約者と見なすものとする。 |
| 4 |
平成18年5月10日の一部改正は、平成18年4月1日から適用する。 |