鳥インフルエンザ未承認ワクチンに係る不正流通の阻止ついて(緊急要請)

事  務  連  絡
平成16年7月26日

各県養鶏協会
本会 理事・監事
本会 中央会員団体

あて

社団法人 日本養鶏協会

鳥インフルエンザ未承認ワクチンに係る不正流通の阻止ついて(緊急要請)

 


前略

 既にご承知の通り、豚の飼養場において未承認ワクチンが不正に使用されたことから、今般7月20日付で農林水産省消費・安全局から本会等に対して「未承認ワクチンの使用等に関する指導の徹底について(16消安第2958号)」によりがなされたところであります。
 我が国養鶏業界におきましては本年1月、我が国では79年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザが連続的に発生し、これに伴う風評被害等により全国の養鶏生産者が極めて甚大な経営被害を受けたところであります。このため本会として、現在本病対策の主要な手法として本病ワクチンの予防的使用の承認を国等に強く働きかけているところであります。
 こうした中に東南アジア(本会情報入手の関係はフィリピン)の会社より鳥インフルエンザ用ワクチン(H5N1)を販売したい旨の案内が国内の養鶏関係者に送付されているとのことであります。
 しかしながら当該未承認ワクチンの使用は、家畜伝染病予防法(昭和26年、法律第166号)に違反するのみならず、我が国養鶏業界のモラル低下を社会に広く印象づけるとともに、今後における本会等の生産者団体の各種要請活動にも重大な支障をきたすことになります。
 つきましては、標記の未承認ワクチンについての働きかけがあった場合、又はその旨の情報を得た場合には、最寄りの家畜保健所(家畜防疫員)に通報願いたくお願い申し上げます。
 なお、未承認ワクチンを使用し、抗体検査陽性となった場合には、法に基づき野外感染の発生と見做され全鶏群が殺処分の対象とされる可能性があることを申し添えます。

以上

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