鳥インフルエンザに係る家畜防疫互助事業の実施について

 本年の高病原性鳥インフルエンザの発生を踏まえ、本病が万一発生した場合に、発生農家となった養鶏生産者の経営への影響を緩和するため、家畜伝染病予防法に基づく手当金制度の対象とならない経営支援のための資金、発生農家の死体処理費用の自己負担分に対して補償する互助事業を(社)日本養鶏協会を窓口として実施することとなりましたのでお知らせします。

1.本基金の考え方
   本互助事業は、鳥インフルエンザの万一の発生に備え、国が1/2、生産者が1/2を積み立て、発生時の経済的損失について互助補償するもので、加入はあくまで任意です。
 牛、豚については既に(社)全国家畜畜産物衛生指導協会(以下「全国衛指協」という。)が事業実施主体となり互助事業として運営されておりますが、今回、新たに鶏が互助事業に追加されることとなりました。
 
2.事業の推進方法
   本互助事業の事業実施主体は、全国衛指協ですが、鶏については(社)日本養鶏協会が全国衛指協との基本契約により実務を行うこととなります。
 肉用鶏についても、加入契約、生産者積立金の納付、万一の場合の互助金の受け取り等全て(社)日本養鶏協会を通じて行うこととなります。
 さらに(社)日本養鶏協会から各県の養鶏協会に業務委託を行い、県養鶏協会が加入促進、相談、加入手続き業務等を行うこととなっております。
 
3.本互助事業に対する(社)日本養鶏協会の役割
   本互助事業の実務は、本事業の事業実施主体である全国衛指協から委託を受けて(社)日本養鶏協会が行い、会員及び全国の養鶏生産者の皆様に対する本互助事業への加入促進と相談事務を行うこととなっております。
 本互助事業に対する疑問点等ありましたら、本会事務局又は県養鶏協会にご連絡願います。


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