| 1. |
米国からの家きん、家きん肉等については、鳥インフルエンザが発生した場合には、原則として全米を対象に輸入停止措置を講ずる一方、当該発生が弱毒タイプのものであることが確認された場合には、当該発生州ごとの輸入停止措置を講じてきたところである。 |
| 2. |
本年2月以降、デラウエア州(2月上旬)、ニュージャージー州(2月中旬)、メリーランド州(3月上旬)及びテキサス州(5月下旬)において弱毒タイプの鳥インフルエンザの発生が確認されるとともに、テキサス州(2月下旬)において強毒タイプの鳥インフルエンザの発生が確認されたため、本年2月7日以降、全米を対象とした輸入停止措置を継続的に講じてきたところである。
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| 3. |
米国政府からの情報等により、テキサス州における強毒タイプの鳥インフルエンザについて清浄性が確認されたことから、全米を対象とした家きん、家きん肉等の輸入停止措置については、弱毒タイプの鳥インフルエンザの清浄性が確認されていないコネチカット州、ロードアイランド州、デラウエア州、ニュージャージー州、メリーランド州及びテキサス州を除き、6月9日をもって解除したところである。
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| 4. |
今般、米国政府から、ロードアイランド州、デラウエア州及びメリーランド州における弱毒タイプの鳥インフルエンザについて、最終発生に係る防疫措置が完了した日以降、新たな発生は確認されなかった旨の報告があり、これらの州における弱毒タイプの鳥インフルエンザの清浄性が確認されたところである。
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| 5. |
このため、弱毒タイプの鳥インフルエンザの清浄性が確認されていないコネチカット州、ニュージャージー州及びテキサス州を除き、本日付けをもって米国からの家きん肉等の輸入停止措置を解除することとし、関係機関に通知したのでお知らせします。
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