家禽ペスト呼称の改定について

事務連絡


平成15年6月13日
(社)日本養鶏協会
事 務 局

-家禽ペスト呼称の改定について-


前略
 今般、家禽伝染病予防法(法律第166号)が改正され、家禽ペストについての呼称は高病原性鳥インフルエンザと改称されましたので、取急ぎご参考までにご連絡致します。


草々



参考:平成15年6月11日付 公布

○家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号) (傍線の部分は改正部分)
改 正 案 現  行
目次  
第1章 (略)
第2章 (略)
第3章~第6章 (略)
附則
 (定義)
(略)

第2条 この法律において「家畜伝染病」とは、次の表の上欄に掲げる伝染病疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。

伝染性疾病の種類 家畜の種類
(略) (略)
鶏、あひる、うずら
(略) (略)
目次  
第1章 (略)
第2章 (略)
第3章~第6章 (略)
附則
 (定義)
(略)

第2条 この法律において「家畜伝染病」とは、次の表の上欄に掲げる伝染病疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。

伝染性疾病の種類 家畜の種類
(略) (略)

鶏、あひる、うずら
(略) (略)


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