協会概要

一般社団法人 日本養鶏協会 会費会規

(目 的)
第1条
この規程は、一般社団法人日本養鶏協会(以下「協会」という。)定款第7条第1項の規定に基づき、同第5条第1項第1号による会費会員及び3号による賛助会員(以下「会員」という。)の会費に関し必要な事項を定めるものとする。
 
(会費算定資料の提出)
第2条
  定款第5条第1項第1号イに定める会費会員は、総会で承認された会費算定方法に基づき、当該会費会員毎の会費を算出するための根拠となる資料を協会が指定する期日までに提出するものとする。
 
(会費の通知)
第3条
  協会は、会員に対し、毎年、総会の終了後、会費納入に関する通知を行うものとする。
 
(会費の納入)
第4条
  会費の納入は、前期は当該事業年度の8月末日、後期は当該事業年度の12月末日までに本会が指定する金融機関の口座に振り込むものとするが、当該事業年度の8月末日までに一括納入することもできる。
会費の納入に係る費用は会員の負担とする。
 
(中途入会の会費及び納入)
第5条
  事業年度の途中(10月以降)に入会した会員の当該事業年度の会費は、年度会費の半額とする。
前項の会費は、請求書に記載された期限までに納入するものとする。
 
(退会による会費)
第6条
  定款第9条により退会した場合は、当該事業年度の会費を納入しなければならない。ただし、事業年度の5月末までに退会した場合はこの限りではない。
定款第9条、第10条又は第11条により会員が会員資格を喪失した場合は、以下によるものとする。
(1)納付済の会費は返還しない。
(2)未納の会費は納入しなければならない。
 
(管理と報告)
第7条
  理事会は、事務局に対し、会費管理台帳を作成させ、会費の請求、納入金状況を管理させるものとする。
事務局は、理事会の求めに応じ、会費の管理状況について報告するものとする。
 
(会費納入の督促)
第8条
  協会は、第4条に定められた期日までに会費を納入しない会員に対し、督促を行う。
 
(会費の滞納)
第9条
  協会は、第4条の納入期限までに会費の全部または一部を納入しない会員に対し、情報提供等のサービスを停止することができる。ただし、当該会員が滞納会費の全額を納入した場合は遅滞なくサービスの提供を再開するものとする。
 
(未納会費の取扱い)
第10条
  協会は、年度末時点で未納会費がある場合は、未収会費として資産計上しなければならない。
前項に該当する未納会員が、定款第11条により会員資格を喪失した場合 は、資格喪失後3年を経過しなければ再加入できないものとする。但し、未納会費を完納した場合はこの限りではない。
 
(会費の仮請求)
第11条
  協会において、会費の納入期限までに資金の不足が生じる恐れのある場合は、理事会の承認を受け、前年度会費の二分の一相当額以内を仮請求できるものとする。
前項の場合、第3条の納入通知額は、前項の仮請求額を差し引いた額を請求するものとする。
 
附則
この会規の施行に関し、必要な事項は別に定める。
この会規は、平成29年6月27日から施行する。

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