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第1章
総則
第2章
会員
第3章
役員等
第4章
総会
第5章
理事会
第6章
専門委員会等
第7章
事務局等
第8章
資産及び会計
第9章
定款の変更、解散及び残余財産の処分
第10章
雑則
社団法人 日本養鶏協会定款
第 1 章 総 則
(名称)
第1条
この法人は、社団法人日本養鶏協会(以下「協会」という。)という。
(事務所)
第2条
協会は、事務所を東京都中央区新川二丁目6番16号に置く。
(目的)
第3条
協会は、養鶏生産物の需給の安定、消費の促進及び養鶏に関する情報の収集、提供等を行い、もって養鶏経営の安定に資するとともに国民食生活の向上と養鶏産業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
養鶏生産物の需給安定に関する事業
(2)
養鶏生産物の価格安定に関する事業
(3)
養鶏生産物の流通改善に関する事業
(4)
養鶏生産物の消費拡大に関する事業
(5)
養鶏の飼養管理技術等の改善及び普及に関する事業
(6)
養鶏に関する情報の収集、提供等に関する事業
(7)
養鶏生産物の品質改善に関する事業
(8)
養鶏生産の合理化に関する事業
(9)
鳥インフルエンザ生産者互助基金に関する互助金交付契約の締結、生産者積立金の徴収及び互助金の交付
(10)
鶏卵の価格差補填契約の締結、補填積立金の徴収及び価格差補填金の交付
(11)
その他協会の目的を達成するために必要な事業
第 2 章 会 員
(
会員の資格
)
第5条
協会を構成する会員の資格を有するものは、次に掲げるとおりとする。
(1)
養鶏経営者
(2)
都道府県を区域とする養鶏生産者団体
(3)
全国を区域とする鶏卵生産者により構成される養鶏生産者団体
(4)
前号に掲げる以外の全国を区域とする養鶏生産者団体
(5)
その他の養鶏関係団体
(6)
その他本会の目的に賛同する団体
(
入会
)
第6条
協会の会員になろうとするものは、会長が理事会の議決を経て別に定める入会申込書に次の書類を添えて会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(1)
定款若しくは寄附行為又はこれらに代わるべき規程(前条第1号の会員のうち個人であるものにあっては、養鶏経営者であることを証明する書類)
(2)
その他会長が必要と認めた書類
2
会長は、前項の承認があったときは、その旨を当該申込みをしたものに通知するものとする。
(
脱退
)
第7条
会員は、次の各号の事由の一に該当するときは、協会を脱退する。
(1)
会員から脱退の申出があったとき。
(2)
会員たる資格を喪失したとき。
(3)
後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(4)
破産手続開始の決定を受けたとき。
(5)
解散したとき。
(6)
会費を引き続き2年以上納入しないとき。
(7)
除名されたとき。
2
前項第1号の申し出は、会長が理事会の議決を経て別に定める脱退届書を会長に提出しなければならない。
(
除名
)
第8条
協会は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、その会員を除名することができる。この場合には、協会は、その総会の開催の日の10日前までに、その会員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(1)
協会の事業を妨げ、又は協会の名誉をき損する行為をしたとき。
(2)
定款又は総会の議決に反する行為をしたとき。
2
会長は、除名の議決があったときは、その旨を当該会員に通知するものとする。
(
入会金及び会費
)
第9条
会員は、入会の際に総会で別に定める入会金を納入しなければならない。
2
会員は、毎年度、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
3
既納の入会金、会費その他の拠出金品は、会員の脱退の場合においても、これを返還しない。
(
届出
)
第10条
会員は、その氏名若しくは名称、住所若しくは所在地、代表者の氏名又は定款若しくは寄附行為若しくはこれらに代わるべき規程に変更があったときは、遅滞なく協会にその旨を届け出なければならない。
2
会員は、あらかじめ書面をもって、当該会員(第5条第1号の会員のうち個人であるものを除く。)の代表者としてその権利を行使する者を協会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(賛助会員)
第11条
協会の目的に賛同し、会長が理事会の議決を経て別に定める入会申込書を会長に提出して理事会の承認を受けたものは、賛助会員となることができる。
2
賛助会員は、総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3
賛助会員は、協会が発行する資料等の配布を受けるほか、会長が適当と認める場合には、協会の事業に参加することができる。
4
賛助会員は、次の各号の事由の一に該当するときは、協会を脱退する。
(1)
賛助会員から脱退の申出があったとき。
(2)
破産宣告を受けたとき。
(3)
解散したとき。
(4)
賛助会費を引き続き2年以上納入しないとき。
(5)
除名されたとき。
5
既納の賛助会費その他の拠出金品は、賛助会員の脱退の場合においても、これを返還しない。
6
第8条の規定は、賛助会員について準用する。この場合において、同条中「会員」とあるのは「賛助会員」と読み替えるものとする。
第 3 章 役 員 等
(役員の定数及び選任)
第12条
協会に、次の役員を置く。
(1)
理事15人以上21人以内
(2)
監事2人又は3人
2
理事及び監事は、総会において会員の代表者としてその権利を行使する者のうちから選任する。ただし、総会で適当と認めたときは、会員の代表者としてその権利を行使する者以外の者から選任することができる。
3
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4
理事のうちから会長1人、副会長2人又は3人及び専務理事1人を互選する。
5
理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者をいう。)又は特定企業の関係者である理事の占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
(役員の職務)
第13条
会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2
副会長は、会長を補佐して協会の業務を掌理し、あらかじめ理事会において定める順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、事務局を統轄して会務を処理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠けたときはその職務を行う。
4
理事は、理事会を組織し、業務を執行する。
5
監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第52条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号。以下「旧民法」という。)第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第14条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2
補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第15条
役員は、任期満了又は辞任の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする
。
(役員の解任)
第16条
協会は、役員が協会の役員としてふさわしくない行為をしたときその他特別の事由があるときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合には、協会は、その総会の開催の日の10日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(役員の報酬)
第17条
役員は、無給とする。ただし、総会で必要と認めたときは有給とすることができる。
2
役員には、費用を弁償することができる。
3
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧問及び参与)
第18条
協会に、顧問及び参与を置くことができる。
2
顧問及び参与は、学識経験者のうちから、理事会の承認を得て、会長が委属する。
3
顧問及び参与は、協会運営上の重要事項について、会長の諮問に応ずる。
第 4 章 総 会
(総会の種別等)
第19条
協会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2
総会の議長は、総会において、出席会員のうちから選出する。
3
通常総会は、毎年1回以上開催する。
4
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)
理事会において必要と認めたとき。
(2)
会員現在数の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(3)
整備法第52条の規定によりなお従前の例によることとされた旧民法第59条第4号の規定により監事が招集したとき。
(総会の招集)
第20条
総会は、前条第4項第3号に規定する場合を除き、会長が招集する。
2
前条第4項第2号の規定により請求があったときは、会長はその請求のあった日から20日以内に総会を招集しなければならない。
3
総会の招集は、少なくともその開催の日の10日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
第21条
総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2
会員は、総会において、各1個の表決権を有する。
3
総会においては、前条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4
総会の議事は、第23条に規定する場合を除き、出席者の表決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、議決に加わる権利を有しない。
(総会の権能)
第22条
総会は、この定款において別に定めるもののほか、協会の運営に関する重要な事項を議決する。
(特別議決事項)
第23条
次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の表決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1)
定款の変更
(2)
解散及び残余財産の処分
(3)
会員の除名
(4)
役員の解任
(5)
長期借入金の借入
(6)
事業計画及び収支予算の決定
(7)
第40条第3項に規定する書類の承認
(書面又は代理人による表決)
第24条
やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人(他の会員に限る。)をもって表決権を行使することができる。
2
前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協会に到達しないときは、無効とする。
3
第1項の代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。
4
第1項の規定により表決権を行使する者は、出席したものとみなす。
(議事録)
第25条
総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2
議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び出席会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(1)
日時及び場所
(2)
会員の現在数、出席会員数及び出席会員の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)
議案
(4)
議事の経過の概要及びその結果
(5)
議事録署名人の選任に関する事項
3
議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。
第 5 章 理 事 会
(理事会の構成等)
第26条
理事会は、理事をもって構成する。
2
理事会は、必要に応じ会長が招集する。
3
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
4
監事は、必要に応じ理事会に出席し、意見を述べることができる。
(理事会の権能)
第27条
この定款において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、理事会において審議し、又は決定するものとする。
(1)
事業計画等総会に付議すべき事項及び総会の招集に関すること。
(2)
総会の議決した事項の執行に関すること。
(3)
会務を執行するための計画、組織及び管理の方法
(4)
諸規定の制定又は改廃に関すること。
(5)
その他理事会において必要と認めた事項
(規定の準用)
第28条
第19条第4項第2号、第20条第3項、第21条、第24条及び第25条の規定は、理事会について準用する。この場合において、これらの条文中「総会」及び「会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第 6 章 専門委員会等
(専門委員会)
第29条
会長は、協会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。
2
専門委員は、専門的な知識を有する者のうちから、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3
専門委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(地域協議会)
第30条
協会に、地域における会員間の養鶏経営の安定に関する連絡、協議、調整を行い、もって事業の円滑な運営を図るため、地域ごとの協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2
協議会は、当該地域内の第5条第2号に定める会員をもって構成する。
3
協議会の運営に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第 7 章 事務局等
(事務局及び職員)
第31条
協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2
事務局に、職員を置く。
3
事務局及び職員に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(業務の執行)
第32条
第4条第9号及び第10号に規定する事業については、業務方法書を定め、執行しなければならない。
2
前項の業務方法書の作成その他協会の業務の執行の方法については、理事会で定める。
(書類及び帳簿の備付け)
第33条
協会は、事務所に、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1)
定款
(2)
役員名簿
(3)
会員名簿
(4)
事業計画書
(5)
収支予算書
(6)
会員の異動に関する書類
(7)
役員の略歴書並びに職員の名簿及び略歴書
(8)
許可、認可等及び登記に関する書類
(9)
定款等に定める機関の議事に関する書類
(10)
収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(11)
その他必要な書類及び帳簿
2
協会は、前項第1号から第5号まで及び第40条第3項に規定する書類については、原則として、一般の閲覧に供するものとする。
第 8 章 資産及び会計
(事業年度)
第34条
協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(資産の構成)
第35条
協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)
入会金、会費及び賛助会費
(2)
寄附金品
(3)
事業に伴う収入
(4)
資産から生ずる収入
(5)
その他の収入
2
基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)
基本財産とすることを指定して寄附された財産
(2)
理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、協会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の承認を受けて、その全部若しくは一部を処分し、又は担保に供することができる。
4
普通財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第36条
協会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費支弁の方法等)
第37条
協会の経費は、資産の額を超えて支弁してはならない。
2
協会が行う事業のうち、第4条第9号及び第10号に規定する事業並びに理事会で別に定める事業の経理については、それぞれ特別の勘定を設けて、他の事業に係る経理と区分して経理しなければならない。
(借入金)
第38条
協会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、あらかじめ理事会において定めた額を限度として、その事業年度の収入をもって償還する一時借入金の借入れをすることができる。
2
協会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の承認を受け、資産の額を限度として、長期借入金の借入れをすることができる。
(事業計画及び収支予算)
第39条
協会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、理事会の議決を得た後、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。
2
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、前事業年度の予算に準じ暫定予算を編成し、予算成立の日までの間、収入支出をすることができる。
3
前項の収入支出は、新たに成立した予算に基づく収入支出とみなす。
(監査等)
第40条
会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の10日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1)
事業報告書
(2)
収支計算書
(3)
正味財産増減計算書
(4)
貸借対照表
(5)
財産目録
2
監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。
3
会長は、第1項の書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを事務所に備え付けておかなければならない。
(報告)
第41条
会長は、毎事業年度開始の日から3月以内に、次の各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
(1)
前年度の事業報告書及びその年度の事業計画書
(2)
前年度末の財産目録及び貸借対照表
(3)
前年度の収支計算書、正味財産増減計算書及びその年度の収支予算書
(4)
前年度末の会員名簿及び賛助会員名簿並びに前年度における会員及び賛助会員の異動状況を記載した書類
第 9 章 定款の変更、
解散及び残余財産の処分
(定款の変更)
第42条
この定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
(解散)
第43条
協会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第148条各号(整備法第63条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する事由により、かつ、農林水産大臣の許可を受けて解散する。
(解散の場合の残余財産の処分)
第44条
協会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の許可を受けて、協会の目的と類似の公益目的を有する他の法人に寄附するものとする。
第 10 章 雑 則
(細則)
第45条
この定款に定めるもののほか、協会の事務の運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
この定款の変更は、農林水産大臣の認可のあった日(平成23年1月24日)から施行する。